
相続で、税理士さんに「残高証明書を取ってきてください」と言われることがあるかと思います。
あまり馴染みが無い方は、「残高証明ってなに?」と思われることでしょう。
ここでは、相続税申告でも必要な残高証明書の具体的な取り方について、説明していきます。
「残高証明書」とは?
そもそも「残高証明書」というのは、銀行の口座にある預金残高を銀行が証明してくれる書類です。
通帳を記帳しても残高は分かるのですが、きちんと「証明書」という形で発行してもらうのが残高証明書です。
また、通帳が見つからないといった場合や、定期預金など持っているかどうか分からない商品についても、残高証明書を取ればわかります。
相続税申告をする方は残高証明書を取ることが多いですが、相続税申告が無い方でも、故人の銀行預金を漏らさず調べる方法として、残高証明書は非常に有効です。
残高証明書を取る時の注意点としては、「亡くなった日現在」の残高証明書を発行してもらうことです。
残高証明書を取る日ではなく、亡くなった日を基準として依頼しましょう。
相続財産とは、「亡くなった日」時点で故人が所有していた財産をさします。
そのため、残高証明も亡くなった日を基準とする必要があるのです。
残高証明書に必要なもの
それでは、具体的な残高証明書の取り方について、ご説明します。
残高証明書は銀行によって多少方法がちがいます。
ただし、必要書類は同じですので、まずはそちらから確認してみましょう。
必要書類
残高証明書を取るのに必要な書類
①依頼書(各銀行独自の様式で、銀行窓口や郵送などで銀行からもらう)
②故人の死亡戸籍
③手続きをする相続人の戸籍(被相続人との関係が分かるもの)
④手続きをする相続人の実印
⑤手続きをする相続人の印鑑証明書
⑥手続きをする相続人の身分証(運転免許証など)
①依頼書
残高証明書を出してくださいという依頼書です。
銀行によって様式がちがいます。
窓口でもらうか、電話で依頼すれば郵送もしてくれます。
まずはこちらを入手し、必要事項を記載しましょう。
この時、必ず「基準日=亡くなった日」にしましょう。
②故人の死亡戸籍
調べようとしているのは、亡くなった方の口座情報です。
口座の所有者本人が申請者ではないため、亡くなったことを書類で証明する必要があります。
口頭で「主人が亡くなって」と伝えるだけでは不十分で、必ず「亡くなった記載のある戸籍」が必要です。
ちなみに、口座を解約する時は、「亡くなった方の出生~死亡までの一連の戸籍」が必要となります。
残高証明書を取るだけであれば、死亡戸籍だけでOKです。
③相続人の戸籍
人によって異なるのが、この③です。
亡くなった方との関係が分かる戸籍が必要です。
つまり、残高証明書を請求している方が故人とどのような関係の方か戸籍で証明する必要があるのです。
残高証明書は誰でも請求できるわけではありません。
銀行口座という極めて重要な個人情報を調べるわけですから、正当な権利があることを銀行側に証明する必要があります。
例えば、残高証明書の請求をする方が配偶者の場合。
この場合、②の戸籍と重複しているため、③は必要ありません。
残高証明書の請求をする方が、亡くなった方の子供の場合。
未婚で親の籍に入ったままなら②と重複していますが、結婚して親の籍から外れた場合、相続人ご自身の現在戸籍が必要となります。
ご自身が相続人かどうか、またどの戸籍が必要になるのか、詳しくはこちらから
ちなみに、「相続人の一人」であることが分かれば、残高証明書は請求できます。
預金の解約の際は、相続人全員の戸籍が必要となりますが、残高証明書は請求する相続人の分だけで足ります。
④相続人の実印
これは、①の依頼書に押すために必要です。
請求する相続人だけの実印でOKで、他の相続人にもらう必要はありません。
⑤相続人の印鑑証明書
④の実印が本物かどうか証明するために印鑑証明書が必要です。
こちらも、請求する相続人の分だけで足ります。
⑥相続人の身分証明書
銀行窓口で求められる場合があります。
念のため、持って行きましょう。
書類はすべて原本が必要?
原本が必要です。
戸籍などもコピーでは不可で、必ず原本を持っていきましょう。
ただ、銀行は複数お持ちの方も多いと思いますし、戸籍を取得する手数料もかかりますよね。
そのため、①の申請書以外の書類はすべて原本を返してもらいましょう。
銀行で依頼すれば、その場でコピーを取って、原本は返してくれます。
その分、銀行での待ち時間が増えますが。。。
手数料はかかるの?
銀行ごとに異なりますが、大体1通1,000円程度です。
例えば・・・
・ゆうちょ:520円
・A銀行:2,200円
・B銀行:880円
といった具合です。
ただし、支店が複数あると、支店ごとに上記手数料がかかる場合が多いと思います。
銀行窓口で現金で支払うか、もしくは故人の預金から支払うこともできます。
郵送で残高証明書を取得することもできますが、その場合の手数料は、振込も可能ですので、振込先を銀行の人に聞いておきましょう。
経過利息について
預金の種類が定期預金や定額預金など、利息が大きいものは、残高証明書とあわせて「経過利息」も依頼しましょう。
経過利息とは、指定した日までにどれくらいの利息がついたかを銀行の人に計算してもらうものです。
相続の場合は、「亡くなった日までの経過利息を計算してください」と銀行の人に伝えましょう。
普通預金は利息が少ないので、通常は普通預金以外の預金について、経過利息を依頼します。
ネットバンクの場合
最近は、ネットバンクを利用されている方も多いと思います。
通帳やキャッシュカードが無いので、そもそも口座を持っているかどうかわからない場合もあると思います。
故人のパソコンが開けるようであれば、ネットバンクの有無も確認しましょう。
ネットバンクも店舗のある銀行と同じように、郵送で残高証明書を取得できます。
残高証明書取得の際の注意点
亡くなった方がどこの銀行で取引があったかを調べるために、通帳やキャッシュカードを探されたかと思います。
その手掛かりをもとに、銀行の窓口で取引を確認し、残高証明書を依頼するという流れになると思いますが、その際にいくつか注意していただきたい点があります。
他支店の有無を調べる
亡くなった方が、一つの銀行に複数支店の取引をお持ちの場合があります。
例えば、引っ越しした、あるいは銀行側の合併等です。
その場合、古い支店の方は通帳やキャッシュカードを紛失されている場合があります。
残高証明書を取得する場合は、「すべての支店について調べてください」と依頼しましょう。
睡眠口座を調べる
一般的に、10年以上取引が無いと睡眠口座となります。
相続では、依頼すれば睡眠口座も残高証明書に記載されますし、きちんと手続きをすれば解約もできます。
念のため、「睡眠口座も調べてください」と伝えましょう。
出資金を調べる
信用金庫や農協などでは、出資金を払っている場合があります。
預金と管轄が違って残高証明書から漏れてしまう場合があるので、「出資金の有無」もあわせて確認しましょう。
出資金の場合、預金の残高証明書と別の依頼書を出す場合がありますので、銀行の人に聞いてみてください。
出資金は相続手続で、引き継ぐ(条件あり)もしくは解約するといった手続きができます。
農協は建更・保険も調べる
農協に預金口座をお持ちの場合は、建更などの共済保険もあわせて調べましょう。
預貯金ではないですが、一緒に財産調査ができます。
まとめ
実は、残高証明書は意外に奥が深く、注意点の多い手続きでもあります。
ただ、「相続で必要なので」と銀行の方に伝えれば、漏れなく証明書を出してもらえると思います。
現在は、各銀行に相続センターといった専門の部署があるため、銀行窓口で残高証明書を依頼しても、その場では出してもらえず、後日自宅に郵送されてくるといった流れが多いです。
大体、1週間~10日ほどで届きます。