
相続の遺産分割については、いくつか方法があります。
複数の分割方法を組み合わせることもできます。
それぞれの特徴をみてみましょう。
現物分割
現物分割は、文字通り、現物で分ける方法です。
【例】
相続財産:自宅不動産(2000万円)、預貯金1000万円、株式1000万円の合計4000万円
相続人:配偶者、子2人(長男、長女)
現物分割だと、例えば以下のような分割になります。
・自宅不動産(2000万円)→配偶者
・預貯金(1000万円)→長女
・株式(1000万円)→長男
分割方法もわかりやすく、シンプルです。
ただし、上記事例のように、法定相続分でキレイに分割ができればいいのですが、実際の相続ではそううまくはいきません。
メリット
〇共有にならないため、その後の財産処分が簡単
〇それぞれ単独相続となるため、手続きも簡単
デメリット
〇法定相続分でわけるのは難しいため、不公平感がでる
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