現物分割、代償分割、換価分割などの遺産分割方法は、ひとつの相続で組み合わせることも可能です。

【例】

相続財産:自宅不動産(3000万円)、株式1000万円の合計4000万円
相続人:配偶者、子2人(長男、長女)


実際の相続では、こういった分割もできます。

・自宅不動産→配偶者が相続
・株式→子2人が換価分割
・配偶者から子2人にそれぞれ代償金500万円

法定相続分で考えれば、配偶者2000万円、子それぞれ1000万円相続することになります。
ただし、自宅不動産を配偶者が単独で相続しようとすると、子の相続分を侵害してしまいます。

そのため、代償金として配偶者個人の財産より500万円ずつ子に支払います。

株式に関しては、値動きがあるため、売却して子2人で換価分割することにします。
その方が、長男が株式をすべて相続し、長女が配偶者より代償金をもらうよりも、公平な分割となります。

このように、相続財産の内容や相続人に応じて分割方法を決めることができます。
分割の際は、二次相続(残された配偶者の相続)などを考慮して決めることも重要となってきます。



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