分割方法の3つ目は「換価分割」です。
少し複雑になってきますが、場合によっては有効な相続方法です。

換価分割

「換価分割」とは、相続財産を金銭に換えてから分割する方法です。

【例】

相続財産:自宅不動産(2000万円)のみ
相続人:子2人(長男、長女)



換価分割すると、こうなります。
自宅不動産→(相続人に名義変更※)→(2000万円で売却)→長男・長女が1000万円ずつ現金でもらう

※相続人への名義変更は、長男単独でも構いませんし、長男・長女共有でも構いません。
名義をつけた方が実際の売却手続きを行います。

実際に現金が手元に入ってから分割するため、どちらにも立て替えといった負担が発生せず、有効な相続方法です。

また、財産目録を作る際、相続財産の評価方法は「死亡日時点での評価額」となり、実際の売却金額とは異なります。
上記事例で、相続財産としての評価額:2000万円、売却額:2500万円となる場合ももちろんあります。
その場合、換価分割であれば、各自1250万円ずつ現金でもらえます。
死亡日時点での評価額で分割方法を決めてしまうと、売却時の価格と異なるため、現物分割や代償分割では、不公平感がでてしまいます。

例えば、株式を相続する場合を考えるとわかりやすいかもしれません。
死亡日時点で高値だった株を相続しても、実際名義変更した時点で株価が暴落していたら・・・
預貯金と異なり、不動産や株式といった値動きがあるものは、相続する方の賭けになってしまいます。
換価分割であれば、実際の売却額で分けるため、公平な分割が可能です。

メリット

〇公平な分割が可能
〇代償金など自身の財産から持ち出す必要がない

デメリット

〇売却が前提となっているため、不動産など売れないと現金ももらえない
〇売却のタイミングを決めるのが難しい

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