1.遺言内容に関する打ち合わせ

公正証書遺言をどういった内容にするか、事前に打ち合わせを行います。
相続人間で争いにならないよう、ご要望に応じてアドバイスさせていただきます。
また、実際の相続手続きにおいて、遺言書の内容が無効とならないよう、原案を作成致します。

2.必要書類の収集

公正証書遺言を作成する際に必要な戸籍等を収集致します。
ご自身にてご準備いただいても構いません。

3.公証人との打ち合わせ

実際に公証役場を訪問する前に、こちらで公証人と打ち合わせを行います。
訪問当日、スムーズに遺言書を作成することができます。
また、公証役場の予約もこちらで行います。

4.公証役場への訪問

当日、公証役場へ同行致します。
利害関係の無い証人が2人必要ですが、こちらで準備致します。

お気軽にお問い合わせください。0587-50-9878受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日含む ]

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