遺言を書く前に、パソコンもしくは手書きで財産目録を作ってみましょう。
各財産の詳細についてご説明致します。

不動産

ご自身が所有している不動産について、確認してみましょう。
ご自宅など、どなたかと共有になっていて、持分がついている不動産も、忘れずに財産目録にあげましょう。
(持分がある場合は、不動産の評価額に持分を掛けたものがご自身の財産です)

例えば、自宅建物(評価額1000万円)の持分1/2がご自身の名義の場合。
1000万円×1/2=500万円相当が不動産の財産評価額

相続でまれにあるのが、固定資産税を払っていない(別の共有者が払っている、あるいは課税対象以下)ため、自己の不動産について認識していない点です。
親から相続した山林や田畑などはありませんか?

もし、わからない場合は、役所で名寄せ(なよせ)を取ってみましょう。
ご自身が所有している不動産の一覧が確認できますよ。

不動産の評価額は、4月に役所から送られてくる固定資産税の評価額を目録に入れておきましょう。

必要な資料

固定資産税の通知書(4月に役所から送られてくる)
登記事項証明書(法務局で取得できます)
名寄せ(役所で取得する)

不動産の評価方法についてはこちらから
「相続における不動産の評価方法」

預貯金

ご自身がお持ちの銀行口座を書き出してみましょう。
通帳を記帳して、現時点での残高も財産目録に入れてみましょう。

もちろん、定期や積立、貯蓄預金もすべてです。
相続の手続きで銀行の残高を調べると、通帳には載っていない定期預金や積立預金などが見つかることがよくあります。
分からない場合は、取扱銀行の窓口で、現在の取引内容を確認してみましょう。

この時、使っていない銀行口座は解約してしまうのも、お勧めです。
相続において銀行手続きをする場合、相続人全員の押印が必要となります。
そのため、取引のある銀行は、数を制限した方がいいと思います。

また、よく10年以上たった預金は睡眠口座に入っていて、銀行のものでは?とお考えの方もいらっしゃると思います。
解約の手続きをすれば、戻ってきますので、現在生きた通帳をお持ちの場合は、銀行の窓口で確認しましょう。

必要な資料

通帳
定期証書

株式、投資信託

証券会社から、年に一度、取引明細が送られてきていると思います。
現在所有している銘柄、株数を確認し、財産目録に記載しましょう。

必要な資料

・取引明細(年に一回、証券会社から送られてくる)

保険

死亡保険に加入している場合は、受取人と保険金額を確認しておきましょう。
受取人の指定されている死亡保険は、受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象からは外れます。

ただし、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、相続の場合取扱いが異なります
よく分からない場合は、契約している保険会社に確認してみましょう。

必要な資料

保険証書

その他の財産

車、現金、出資金、貴金属、絵画、ゴルフ会員権・・・などなど。
家財などの細かいものは目録に入れる必要がありませんが、ある程度の評価額になるものは財産目録に入れておきましょう。

必要な資料

出資証明書
鑑定書

債務関係(マイナスの財産)

住宅ローン、銀行からの借り入れなども財産目録に入れましょう。

必要な資料

各種契約書

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