遺言さえあれば!① ~子どものいない夫婦の場合~

遺言をつくるきっかけ
遺言をつくろうと思うきっかけは何でしょうか?
ある調査によると、「自身の病気」「人生の節目などライフイベント」がきっかけとなることが多いようです。
中には、「友達が作った」と聞いて、「テレビで観て」など、周囲の情報に影響されることもあるようです。
ご自身が遺言を作ると、周囲の方に勧める方も多いとか。
いつかは作ろうと漠然と思っていても、背中を押してくれるきっかけが必要のようです。
遺言を作る目的で多いのが、やはり「相続争いを避けるため」。
相続争いは、けっしてテレビや映画の中だけの話ではありません。
ご自身の財産や今の気持ちを見直すという意味では、遺言はいつでも作る価値があります。
ただし、相続においては、むしろ遺言が無いと困るケースも多々あります。
相続のご相談を受けていても、「遺言さえあればよかったのに!」と思うことがよくあります。
具体的にどういったケースでは、「遺言がなくてはならないもの」なのでしょうか?
【ケース1】子どものいない夫婦
子どものいないご夫婦の場合、相続人は配偶者と、故人の親になります。
両親とも先に他界している場合、相続人は配偶者と、故人の兄弟姉妹になります。
法定相続分は配偶者が多くもらえ、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を人数で割ることになります。
注意が必要なのは、兄弟姉妹が先に他界していても、その子(故人の甥姪)がいる場合、相続人(代襲相続)となります。
その場合、一人当たりの相続分は少なくなっても、相続人が10人を超えることも珍しくありません。
残された配偶者は、会ったことのない甥姪たちから印鑑をもらうために大変な苦労をすることになります。
このようなケースで、配偶者にすべて相続してもらいたい場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言は非常に有効な手段となります。
特に、財産が自宅不動産である場合、残された配偶者の自宅に兄弟姉妹の持分がつくことは避けたいものです。
仮に親が相続人の場合でも、遺言があれば相続手続きは進めることができ、親からの遺留分請求を1年間待つことになります。
遺言がないと、親との遺産分割協議が終わるまで、不動産の名義変更や預金の解約をすることができません。
お子さんのいないご夫婦は二人そろって遺言を残しておくことをお勧めします。
ただし、共同遺言は禁止されていますので、それぞれ単独で作成してください。
「自分も書くから一緒に書かない?」であれば、提案しやすいのではないでしょうか?
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