自分で全部手書きするのは大変だから、公正証書遺言を作ってみようかな。具体的にはどうやって作るの?

ふじい行政書士

愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
ここでは、公正証書遺言を具体的にどういった流れで作るのかご説明しますよ!

【この記事の信頼性】
遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際の業務で150件以上の相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

公正証書遺言を作る時の流れ

まずは、どういった流れで公正証書遺言を作るのか、見てみましょう。

①必要な書類をそろえる
遺言を作る方の財産に関する資料や、戸籍などをはじめにそろえます。
この時に、相続関係図や財産目録などを作っておくと便利です。
②遺言内容を考える
ご自身の財産のうち、どの財産を誰にあげるのかを考えます。
遺留分を考慮したり、漏れがないかどうか確認しましょう。
③公証役場を予約する
実際に公証役場へ電話して、訪問日時を予約します。
④公証人との打ち合わせ
①②で集めた資料をもって、自分が作りたい遺言内容について
公証人と打ち合わせをします。
⑤遺言内容の確認
公正証書遺言の原案がメール等で送られてきますので、
ご自身の希望通りの内容か確認しましょう。
⑥遺言当日
再度、公証役場へ行って、実際に公正証書遺言を作ります。
事前にメール等で内容を確認していますので、当日は読み合わせをして
各自が署名・押印して終わりです。

それぞれの項目について、具体的に公正証書遺言を作る方法を見てみましょう。

①必要書類をそろえる

ふじい行政書士

公証役場で遺言を作る際に、持っていくものがあります。
まずは、その資料をそろえてみましょう。

【公正証書遺言の作成に必要なもの】

①本人確認書類免許証、印鑑証明書など
②印鑑①が印鑑証明書の場合は実印、それ以外は認印
③戸籍謄本遺言者と相続人の関係がわかるもの
④住民票受遺者(相続人以外で財産をもらう人)がいる場合は、その方の住民票
⑤財産資料ご自身の財産内容がわかるもの
例えば、不動産なら固定資産税通知書、預金なら通帳、証券なら取引明細書など

遺言に載せる内容は、正確なものでなければならないため、不動産や預貯金はご自身のメモではなく、正確な文言が記載された上記のような資料を持参しましょう。

戸籍とか住民票とか、結構ちゃんとした書類がいるのね。

ふじい行政書士

遺言内容は正確に書かれていないと実際の相続手続で有効とされないため、きちんとした資料をそろえる必要がありますよ!

②遺言内容を考える

ふじい行政書士

①で集めた資料をもとに、実際にどのような遺言内容にするのか考えてみましょう。

うーーーん。
自宅はやっぱり長男に継いでほしいかな。
銀行の預金は子供に平等にあげたいから・・・いくらずつになるのかなぁ?

ふじい行政書士

法定相続分や遺留分を考慮するためにも、相続関係図財産目録を作って整理しておくことをおススメしますよ。

③公証役場を予約する

ふじい行政書士

いきなり公証役場に訪問するのではなく、まずは電話で予約を取りましょう!

↓お近くの公証役場はこちらから調べられます。
公証役場一覧

④公証人との打ち合わせ

実際に公証役場へ行き、遺言内容について公証人と打ち合わせをします。
基本的に①②の資料が必要となりますが、電話で予約する際に持ち物についても確認しておきましょう。

遺言当日に証人が2人必要ですが、公証人に依頼する場合はここでお願いしておきます。

⑤遺言内容の確認

打ち合わせた内容に応じて、公証人の方が公正証書遺言の原案を作ってくれますので、メール等で受け取って、内容をきちんと確認しましょう。
その後の修正等もメールや電話でやり取りできますよ。

また、公証役場への手数料も、メール等で連絡がきます。
遺言当日に費用も準備しておきましょう。
ちなみ、費用は、現金もしくはクレジットカードで支払えます。

公証役場に支払う手数料について、詳しく知りたい方はこちらから。

⑥遺言当日

ふじい行政書士

いよいよ遺言当日ですね!
ちょっと緊張しますが、だいたい時間は30分ほどで終わりますよ。
公証役場といっても、会社の事務所のような感じで、裁判所のような雰囲気ではないので、安心していきましょう。

事前に予約した日時に再度、公証役場を訪問しましょう。
ご自身で証人を用意される場合は、証人2名と一緒に訪問してください。

当日は、遺言内容について最終確認し、公証人からの読み聞かせがあり、最後に署名・押印して完成です。
原本は公証役場にて保管、正本と謄本は遺言者が持ち帰ります。

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