「遺留分」ってなにかしら?遺言に書かないと困ること?
愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
遺言を書く場合は、「遺留分(いりゅうぶん)」を考慮して書きましょう。
遺留分について、詳しくご説明しますよ!
【この記事の信頼性】
・遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に業務で多くの相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。
遺留分とは?
「遺留分」とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産のことですよ。
家族を養っていた方が亡くなった場合、遺された家族は生活に困ってしまいます。
生命保険や相続する財産があれば、当面はそのお金で生活を維持できますが、たとえば遺言で、「全財産を寄付する」など書かれていた場合、相続できなくなります。
遺留分は遺された相続人が生活に困らないよう、最低限保障された相続財産のことです。
遺言は、遺言者さんの意思で自由に書くことができますが、遺された家族が困らないよう、法律で決められた遺留分という保証制度があるのです。
そのため、遺言で偏った財産の配分を書いた場合、財産をあまりもらえない相続人が他の相続人に対して遺留分を請求してくる可能性があります。
遺留分をもらえる人
「遺された家族が生活に困らないように」という法律の主旨なので、遺留分を主張できる人は、亡くなった方の配偶者、子(孫などの卑属も)、親(祖父母などの尊属も)に限られています。
つまり、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
これは、兄弟姉妹であれば、そもそも亡くなった方と生計が別の場合が多いためです。
兄弟姉妹が亡くなったからといって生活に困る方は少ないだろうという理由です。
そのため、推定相続人が兄弟姉妹のみの場合は、遺言に遺留分を考慮する必要がなくなります。
遺留分の割合
遺留分は、親のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1で、それ以外の場合は、法定相続分の2分の1です。
<ケース①>相続人が配偶者と子2人の場合の遺留分
配偶者=相続財産全体×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)
子それぞれ=相続財産全体×1/4(法定相続分)×1/2(遺留分割合)
<ケース②>相続人が配偶者と両親の場合の遺留分
配偶者=相続財産全体×2/3(法定相続分)×1/2(遺留分割合)
親それぞれ=相続財産全体×1/6(法定相続分)×1/2(遺留分割合)
<ケース③>相続人が両親のみの場合の遺留分
親それぞれ=相続財産全体×1/2(法定相続分)×1/3(遺留分割合)
遺留分はどうやって主張するの?
「裁判で」というイメージが強いかもしれませんが、もし自分の遺留分を侵害されていると判断したら、財産を多くもらっている相続人等に、直接請求できます。
ここで、財産を多くもらった相続人等が、請求してきた相続人に遺留分を支払えば、これで終わりです。
特に裁判所で決める必要はありません。
ただ、遺留分を請求された相手がその主張を認めず、話し合いがうまくまとまらない場合は、調停や裁判などで決着をつけることになります。
また、遺言で自分のもらう分が少ないと感じても、それで納得できれば、特に遺留分を請求しなくてもかまいません。遺留分はあくまで権利なので、実際に遺留分をもらうかどうかは、各相続人が自由に決めることができます。
遺留分を請求できる期間は?
・相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内
・相続開始から10年以内
つまり、不平等な遺言を書いていたとしても、相続が始まって、その遺言内容を相続人全員が知って、さらに相続財産も把握していれば、1年間遺留分侵害請求が無いかどうか待つことになります。期限を過ぎれば、偏った財産分割であったとしても、遺留分の問題はなくなります。
遺言を書く際に気を付けたいこと
遺言を書く際には、それぞれの相続人がもらえる法定相続分を意識して書きましょう。
親のみが相続人の場合を除いて、基本的に遺留分は法定相続分の2分の1なので、遺留分を侵害しないように財産の分割を指定しておくことが、もめないポイントです。
たとえば、「長女は嫁に行ってるから、財産を相続しなくても生活に困らないし、相続分はゼロ」という内容の遺言を書いてしてしまうと、法律的には長女が他の相続人に遺留分請求ができることになります。
(個々の事情は考慮されないので注意。遺留分請求するかどうかは長女が自由に決めれる)
民法の改正ポイント(2019年7月1日~)
民法の改正により、遺留分では、現金で支払いを求められるようになりました。
では、今までは現金で支払われなかったのかというと、今までも現金で請求できることはできたのですが、実際の相続では難しかったのが現状です。
たとえば、長男が遺言で父の財産4000万円(不動産3500万円、預金500万円)をすべて相続した場合。
もう一人の相続人である長女が遺留分を請求すると、相続財産の4分の1(1000万円)をもらえることになります。
このとき、長男が現金で1000万円を支払えれば問題ないのですが、例のように、相続財産のうち不動産の占める割合が多いと、現金で支払えない場合があります。
従来では、現金で支払えない場合は、不動産を相続分に応じて共有財産にするしかありませんでした。
しかし、不動産の共有は、売却の際に所有者全員の同意が必要であったり、他にもいろいろと問題が多く、相続の分割でもお勧めしていません。
民法が改正され、長女は長男に現金で遺留分の支払いを求めることができるようになりました。
長男がすぐに支払えない場合は、裁判所への申立てをすれば、一定期間の猶予を受けることができます。
お気軽にお問い合わせください。0587-50-9878受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日含む ]