ふじい行政書士

愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
ここでは、公正証書遺言を作るのに必要な費用についてご説明します。

【この記事の信頼性】
遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に業務で150件以上の相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

公正証書遺言を作るのに必要な費用

ふじい行政書士

公正証書遺言を作るには、公証役場で公証人に支払う手数料が必要です。
この点が自筆証書遺言と大きな違いですね。
公証人に支払う手数料はご自身の財産額や、財産の分け方によってちがってきますよ。
少し計算が複雑ですが、ご自身のケースに当てはめて計算してみましょう。

基本手数料

まず、基本手数料ですが、下の表のように、遺言者の財産額によって異なります。
公証役場に支払う手数料は誰でも一律という訳ではなく、財産額が多い人の遺言は、手数料も高くなるという制度になっています。

財産額基本手数料
100万円まで5,000円
100万円を超え200万円まで7,000円
200万円を超え500万円まで11,000円
500万円を超え1,000万円まで17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで29,000円
5,000万円を超え1億円まで43,000円

財産額が1億円を超える場合は、こちらを参照↓
http://www.koshonin.gr.jp/business/b10/

計算方法

ご自身の財産の総額を、単純に上の表に当てはめて終わりという訳ではありません。
それだと全然複雑な計算じゃないですよね。

それぞれの相続人がもらう相続財産額を上の表に当てはめて基本手数料を算出し、それらをすべて合計します。

実際の相続の例で説明してみましょう。

相続の例

相続財産:1億円
相続人:妻、子2人の計3名

たとえば、相続財産1億円を、次のような財産の分け方で公正証書遺言を作る場合。
・妻:6,000万円
・子2人:それぞれ2,000万円

<手数料の計算方法>
・妻:(もらう財産が6,000万円なので上表より)43,000円
・子2人:(もらう財産がそれぞれ2,000万円なので上表より)23,000円×2人

公証人手数料=43,000円+23,000円×2人+11,000円(財産総額1億円までの場合の特別加算)=100,000円

遺言は複数の人に対する贈与契約といった考え方になり、それぞれの相続人(または受遺者)に対して手数料が発生し、その合計が公証人手数料となります。

その他に必要な費用

公証人の出張費

公証役場まで行くことができない方には、公証人が出張して自宅や病院まで来てくれます
ただし、その場合は、上表の手数料が5割増しになり、それ以外に公証人の日当、交通費などの実費も加算されます。

遺言書の保管費用

作成した公正証書遺言を公証役場で保管してもらう費用は無料です。

専門家に依頼した場合の費用

行政書士や司法書士などの専門家に遺言の内容を相談したり、実際に遺言書の案を作ってもらう場合は、別途費用がかかります。

ちなみに、弊所の手数料はこちらから。

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