分け方については、以下のポイントをご参考に。

分割のポイント(1)不動産について

不動産は基本的に単独での相続をお勧めします。
不動産の評価額は、高くなりがちなため、財産全体のうち不動産が占める割合は大きい方もいらっしゃるかと思いますが、不動産を相続で共有名義にしてしまうと、後々大変なことが多いです。

まず、その不動産を処分しようと思っても、共有者全員の同意が必要となります。
また、売らないにしても、共有者の持分に応じて、単独で担保(抵当)に入れることができてしまいます。

共有名義のまま放っておくと、それぞれに相続が発生して、どんどん所有者が枝分かれしてしまいます。
一つの不動産に権利者が10人だと・・・まとまる気がしないですよね。。。

分割のポイント(2)遺留分について

財産目録を作った目的は、遺言に記載する財産に漏れをなくすことだけではありません。
財産全体の評価額を確認することで、各相続人がもらえる法定相続分が分かります。

法定相続と異なる分け方をする場合、遺留分について考慮する必要があります。
遺言を書く際に、「どういう理由でこの財産をこの人にもらってほしいか」かを書いておくと、後の争いを防ぐことにつながります。

↓遺留分について詳しくはこちら
「遺留分とは?」

↓民法改正による遺留分制度の変更についてはこちら
「遺留分制度の見直し」

分割のポイント(3)二次相続について

二次相続とは、後に起こる配偶者の相続のことです。
つまり、今ご主人が遺言を書こうとしているのであれば、ご自分の後に亡くなる奥様の相続の時のことを考えて書くということです。

ここまで考えだすと、簡単には遺言を書けなくなりそうですが、特に相続税がかかる場合は、二次相続を考慮した方が節税対策になります。

また、仮に相続税と関係が無くても、相続でよくもめるのは、相続人が子だけのケースです。
両親のどちらかが健在のうちはもめていなくても、二次相続においては子だけで話し合うことになります。

配偶者に残す予定の自宅を、二次相続では誰が継ぐのか?・・・余裕があれば、いろいろなケースを想定して、今回の分割を考えてみましょう。

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