遺留分とは?|相続でもめないために知っておくべきこと

遺留分について

「遺留分」とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が法律で保障された、最低限の相続分のことです。

仮に遺言などで自身の相続分が侵害された場合、遺留分に関しては、受遺者に対して請求することができます。
ただし、遺留分は権利ではありますが、必ず行使しなければいけないわけではありません
自身の相続分がゼロであっても、
納得しているのであれば、遺留分請求する必要はありません。

遺留分が認められている範囲

被相続人の配偶者、子(孫、ひ孫も)、親(祖父母、曾祖父母も)には、遺留分が認められています。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分は認められていません。

遺留分請求の方法

遺留分請求は、必ず裁判で行うというわけではありません。
まず、自身の遺留分を侵害している相手(受遺者など)に対して、請求を行います。
そこで、問題なく、遺留分を支払ってもらえれば、裁判を起こす必要はなく一件落着です。

ただし、相手が不服とした場合や、そもそも請求に応じてくれない場合は、調停もしくは訴訟で解決することになります。

遺留分請求には期限があります。

期限に注意!

・相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内
・相続開始から10年以内


遺言を書く場合など、法定相続分で分割しないときは遺留分に要注意です。

↓民法改正により遺留分制度が変わりました!
民法改正⑤ ~遺留分制度の見直し~

遺留分の放棄

遺留分は、権利を主張しなければ放棄したことになります。
相続開始前(被相続人の生存中)にもすることはできますが、家庭裁判所の許可が必要となります。

※「相続放棄」が生前にできないこととの違いに注意!

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