遺留分とは?|相続でもめないために知っておくべきこと
遺留分について
「遺留分」とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が法律で保障された、最低限の相続分のことです。
仮に遺言などで自身の相続分が侵害された場合、遺留分に関しては、受遺者に対して請求することができます。
ただし、遺留分は権利ではありますが、必ず行使しなければいけないわけではありません。
自身の相続分がゼロであっても、納得しているのであれば、遺留分請求する必要はありません。
遺留分が認められている範囲
被相続人の配偶者、子(孫、ひ孫も)、親(祖父母、曾祖父母も)には、遺留分が認められています。
ただし、兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分は認められていません。
遺留分請求の方法
遺留分請求は、必ず裁判で行うというわけではありません。
まず、自身の遺留分を侵害している相手(受遺者など)に対して、請求を行います。
そこで、問題なく、遺留分を支払ってもらえれば、裁判を起こす必要はなく一件落着です。
ただし、相手が不服とした場合や、そもそも請求に応じてくれない場合は、調停もしくは訴訟で解決することになります。
遺留分請求には期限があります。
遺言を書く場合など、法定相続分で分割しないときは遺留分に要注意です。
↓民法改正により遺留分制度が変わりました!
民法改正⑤ ~遺留分制度の見直し~
遺留分の放棄
遺留分は、権利を主張しなければ放棄したことになります。
相続開始前(被相続人の生存中)にもすることはできますが、家庭裁判所の許可が必要となります。
※「相続放棄」が生前にできないこととの違いに注意!
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