養子は何人まで認められるの?相続税対策としての養子縁組


遺産相続をテーマとした、東野圭吾さんの小説「危険なビーナス」原作のドラマが始まっていますね!
その中にも登場する「養子」について。

相続では一体何人まで養子縁組が認められるのでしょうか?

相続における養子縁組

民法上、養子の人数に特に制限はありません
仮に実子がいたとしても、何人でも養子縁組できます。

また、養子というと幼い子をイメージするかもしれませんが、成人でも、結婚していても、自身に子供がいても、誰かの養子となることができます。

法定相続分についても、実子と同じ割合で相続できます。
養子だからといって、相続分が少なくなることはありません。

相続税対策としての養子縁組

相続税には、基礎控除があり、法定相続人数によって異なります。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × (法定相続人数)

つまり、例えば法定相続人が4名の場合、
3,000万円+600万円×4名=5,400万円までが非課税(相続税申告しなくていい)となります。

この時、法定相続人数に養子を含めるのか?というところですが、国税庁のホームページにはこういった記載があります。

<法定相続人数に含める養子の人数>
(1)被相続人に実の子供がいる場合 ⇒ 一人まで
(2)被相続人に実の子供がいない場合 ⇒ 二人まで


民法上、養子の人数に制限はありませんが、相続税対策としての養子縁組には制限があるということです。

また、注意が必要なのが、次の点です。(国税庁HPより)
「ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。」

相続税対策のみで養子縁組をすると、認められないということですね!

養子縁組は当事者の身分に関わる行為です。
戸籍にも記載されますので、よく考えた上で実施しましょう。

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