知っているようで知らない!「相続」と「遺贈」のちがい
「相続」と「遺贈」について
自分で遺言を書く際に気を付けなければならないのが、言葉のちがいです。
遺言は厳格な記載方法が決められているため、言葉の使い方を間違うと、せっかく作った遺言書が無効となってしまう場合があります。
まずは、似ているようで違う、「相続」と「遺贈」についてご説明致します。
「相続」は相続人に対してしかできません。
一方、「遺贈」は、相続人に対してもできますし、相続人以外の人に対してもできます。
「遺贈」は遺言による贈与です。
もらう人のことを「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。
贈与の場合、あげる人ともらう人双方の意思が必要です。
遺贈において、あげる人の意思は遺言で分かりますが、もらう側は初耳だったりします。
そのため、遺贈はもらう人が放棄することもできます。(ただし、生前の放棄はできない)
「包括遺贈」と「特定遺贈」について
遺贈には2種類あります。
一つは「包括遺贈」、もう一つは「特定遺贈」です。
包括遺贈の受遺者は、相続人と同じような立場になります。
つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も指定の割合で受け継ぐことになります。
また、包括受遺者は、遺産分割協議に参加することもできます。
包括受遺者は、相続人と同じように、相続放棄の手続きをすることができます。
特定遺贈の受遺者が財産をもらいたくない場合は、相続人や遺言執行者に対して、その意思表示をすればOKです。(手続き不要)
遺言で遺贈をする場合の注意点
遺留分に注意
相続人以外の人に財産を渡すということは、当然、法定相続人の相続分は減ってしまいます。
そのため、相続人の遺留分に配慮する必要があります。
遺留分について詳しく知りたい方はこちら
「遺留分とは?」
相続税のちがい
相続人以外の人が受遺者となる場合、相続税が2割加算となります。
相続人と同じ割合の財産をもらったとしても、支払う相続税は多くなりますので、遺贈を受ける場合は十分注意しましょう。
また、相続人が遺贈を受ける場合も、配偶者や一親等の血族以外は2割加算となりますので、ご注意を。
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