ちょっと待って!「自筆証書遺言」の注意点
日付について
自筆証書遺言を書く際、必ず全文、日付、名前を自筆する必要があります。
日付は、「令和2年7月21日」のように書けば、問題ありません。
(和暦でも西暦でもOK)
ただし、「令和2年7月吉日」のような日付が特定できないものは無効です。
また、逆に日付が特定できればよいので、「満60歳の誕生日」は認められます。
紛らわしい場合は、明確な日付を書いておきましょう。
名前について
名前は意外と幅広く認められていて、戸籍上の氏名でなくても、ペンネームや芸名などでも可とされています。
ただし、本人しか知らないようなものは、相続の手続きをする際、本人の遺言と証明するものがないため、実名での記載をお勧めします。
自筆以外は不可?
ドラマなどで遺言をビデオに残すといったシーンがあるかもしれませんが、法的には効力がありません。
音声の録音も不可です。
自筆証書遺言の場合、代筆も認められませんので、例えば手が震えて字を書くのが難しいといった場合は、公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言であれば、口述するだけなので、全文自筆といった手間はかかりません。
もっと具体的な自筆証書遺言の書き方はこちらから
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