遺言さえあれば!⑤ ~内縁の相手~
たとえ長い間一緒に暮らしていたとしても、戸籍上の配偶者でないと相続人にはなれません。
住んでいる家などを内縁の相手に渡したい場合は、遺言書が必要です。
遺言書に、内縁の相手の住所、氏名、生年月日、渡したい財産内容を記載しておきましょう。
また、この場合、内縁の相手は相続人ではないため、「相続する」ではなく「遺贈する」と記載します。
知っているようで知らない!「相続」と「遺贈」のちがいはこちら
法定相続人がいる場合
遺言が無いと、故人の財産は法定相続人のものになります。
内縁の相手は、一緒に住んでいた家を出ていかなければならないかもしれません。
遺言があれば、相続人以外にも財産を渡すことができます。
ただし、相続人が兄弟姉妹以外の場合は、遺留分が発生しますので、注意が必要です。
すべての財産を内縁の相手に渡すといった内容でもかまいませんが、あらかじめ遺留分相当を相続人に渡すと記載するのも、トラブルを避ける手段の一つです。
以前、実際にあった相談で、内縁の相手が生前に多額の贈与を受けているといったトラブルもありました。
この時は、相続人である長男からの相談でしたが、父の相続財産があまりにも少なく、生前のお金の行方が不明瞭だったためです。
その事例では、弁護士をご紹介し、内縁の相手に対して財産調査を行いました。
法定相続人がいなければ、内縁の相手にすべて渡すことも可能ですが、法定相続人がいる場合はトラブルの元です。
遺言を書く際は、遺言執行者を必ず指定しておきましょう。
また、相続人がいない場合、内縁の相手は「特別縁故者」となる可能性がありますが、手続きが煩雑で時間もかかるため、遺言による遺贈がお勧めです。
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