あまり知られていない生産緑地のヒミツ
「生産緑地」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
住宅の近くにあるけど、建物の無い緑豊かな土地に、「生産緑地地区」と書かれた看板がたっているので、目にされた方もいるのではないかと思います。
あるいは相続などでも、不動産屋さんから「生産緑地は売れませんよ」と言われて、引き継いだものの処分に困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
話題となっている2022年問題も含めて、まとめてみたいと思います。
生産緑地について
生産緑地とは、土地所有者の申出(同意)に基づいて、指定を受けた農地のことです。
平成4年から30年間の限定措置です。(延長制度あり。場所によって指定開始が平成4年~ではないのでご注意を!)
「農地」として指定されているので、その土地に家は建てられません。
生産緑地は市街化区域の制度
生産緑地は「市街化区域」にしかありません。
「市街化調整区域」は別の制度となるため、生産緑地制度はありません。
優遇面
なんといっても、固定資産税が安いです。
生産緑地は市街化区域にあるので、比較的便利な地域ですが、宅地と比べて税金面で多大な優遇を受けています。
また、相続税にも納税猶予などの大きな優遇があります。
規制面
耕作義務があることです。
そのため、宅地化することはできません。
しかも、簡単にはやめられません。
主な従事者が亡くなる、重度の障害を負うなどという要件でなければ、生産緑地をやめることができません。
所有者が変わったらどうなる?
相続や売買などで所有者が変わっても、生産緑地であることに変わりはありません。
稲沢市の生産緑地
稲沢市の生産緑地は指定の時期が3つに分かれています。
・JR稲沢駅周辺・・・平成7年3月29日~
・旧祖父江町、旧平和町・・・平成17年12月20日~
・上記以外の地域・・・平成4年12月4日
それぞれ30年経過を迎える時期が異なりますので、ご注意ください。
↓JR稲沢駅周辺地域について
http://www.city.inazawa.aichi.jp/sangyo_shigoto/kenchiku_tochi/1005284/1005110.html
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