農家の方必見!生産緑地をやめるには買取申出が必要です


ご自身が所有している田畑を生産緑地に指定されている方もいらっしゃるかと思います。
たしかに、税金面が優遇されている点はいいですよね。

しかし、一旦生産緑地に指定していると、生産緑地をやめようと思っても、すぐに指定が外れる訳ではありません。
まず、行う手続きが「買取申出」です。

この手続きは3か月
かります。
詳細について、見てみましょう。

買取申出はいつできるのか?

①現在、生産緑地をお持ちの方で、主たる従事者(※)が死亡または重度の障害を負った場合、買取申出ができます。
※所有者とは限らないので、要注意!
※死亡は戸籍で確認できますが、重度障害は診断書が必要です。

②生産緑地の指定から30年が経過し、特定生産緑地の申請をしなかった場合、いつでも買取申出ができます。
(死亡や重度障害がなくても
可能)

買取申出をするとどうなる?

前述の通り、申出をしてから3か月間は待つことになります。
そもそも買取申出とは、「生産緑地を続けられないので、市(あるいは他の農家の方)に農地を買い取ってください」という手続きです。

そのため、買取の申出を3か月間待つことになります。
※市が買い取るケースはほとんどありません。

3か月経過すると

農転の届出をして宅地化し、売却可能となります。

ただし、生産緑地の指定を外れると、固定資産税が宅地並みに上がります
(農地としての利用を続けている場合、緩和措置あり)

また、相続税の納税猶予を受けていた方は、支払義務がで
てきます。

生産緑地制度終了の2022年まであと少しです。
このまま生産緑地を続けていくのか、宅地化して売却するのか、そろそろ決断の時期に来ているようです。

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