生産緑地を売りたい!2022年まであと少し


平成4年に生産緑地に指定された農地は、令和4年(2022年)に30年の経過を迎えます
(※地域によっては平成4年より
後に指定されているため、ご自身の指定日を確認しましょう。)

30年が経過するとどうなるのでしょうか?

生産緑地の指定から30年経過すると

まず、生産緑地の指定自体は継続します。
30年経過する勝手に生産緑地の指定から外れる訳ではありません

ただし、優遇されていた税制面が縮小されます。
つまり、税金が高くなるということです。

これは、一気に固定資産税が宅地並みの評価に上がるわけではありませんが、段階的に5年かけて約20%ずつ徐々に上がっていきます。


生産緑地の指定を続けたい場合

指定から30年経過後も農業を続けていく方で、税制の優遇を受けたい方は、「特定生産緑地制度」に申し込む必要があります。

この「特定生産緑地制度」は30年経過後には申し込めないため、必ず30年経過する前に申し込まないといけません。申し込みをしないで放っておくと、税制優遇が受けられなくなります。

生産緑地制度は30年間でしたが、この新しい特定生産緑地制度は10年ごとの更新タイプです。

特定生産緑地制度に申し込めば、従来通り税制面での優遇を続けられますが、生産緑地なので規制もそのままです。
つまり、耕作義務が10年続き、よっぽどの理由(死亡、重度障害など)がない
宅地化できないので売れません

生産緑地をやめたい場合

特定生産緑地制度に申し込まなければ、生産緑地をやめるための手続きに進めます。
前述のように、生産緑地の指定から30年たっても、勝手に生産緑地でなくなるわけではありません。
また、税金面も上がっていくため、生産緑地をやめるのであれば、早めに手続きすることをお勧め致します。

やめるための手続きはこちら
「農家の方必見!生産緑地をやめるには買取申出が必要です」

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