知らないでは済まされない!【相続登記】の義務化

相続登記が義務化されたって聞いたけど、あんまり詳しく知らないのよね。

ふじい行政書士

愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
相続登記が義務化されましたね!
義務化自体は知っている方も、期限や罰則などは知らない方もいるのではないでしょうか?ここでは、相続登記の義務化について、ご説明致します。

【この記事の信頼性】
遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に業務で多くの相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。

※ちなみに、相続登記は司法書士業務です。行政書士は受託できませんので、お客様には相続登記の経験豊富な司法書士さんをご紹介致します。

今までは義務じゃなかったの?

義務化されたってことは今までは義務じゃなかったの?

ふじい行政書士

今までは義務ではなく、任意でした。
不動産を相続した方は、ご自身の名義に登記を変更してもいいし、しなくても罰則などはありませんでした。

相続登記が任意だったため、「登記簿上の所有者」と「実際に相続して所有している方」が異なるなど、全国的に「所有者の分からない土地」がたくさんありました。

実際の相続相談でも、登記上の所有者さんはだいぶ前に亡くなっていて、さらに次の相続が発生しているケースも珍しくありません。
たとえば、父親が亡くなって、自宅不動産の登記情報を調べてみると、まだ祖父名義のままだったりします。(祖父から父への相続登記がされていない状態)

所有者が分からない土地は、空き家のまま放置されていて周辺の住民の方が困っていたり、土地を買いたい人がいても所有者が見つからなかったり、様々な社会問題を生んでいます。

そこで、今回、相続登記が義務化されたのです。

すでに始まってる?

相続登記の義務化は、令和6年4月1日からです。

それより以前に亡くなった人の相続登記は義務化されないの?

ふじい行政書士

令和6年3月31日までの相続登記に関しても、義務化されていますよ!
ただし、3年間の猶予があるので、令和9年3月31日までに登記すればOKです。

令和6年4月1日以降の相続登記も、相続してから3年以内に登記することという期限があります。

義務化されているのに登記しないとどうなる?

10万円以下の過料となります。

でも、世の中には登記したくてもできない人もいるのでは?例えば、相続人が行方不明とか。

ふじい行政書士

正当な理由があれば、過料の対象とならないこともありますが、相続が始まったら、なるべくお早めに手続きを始めましょう!

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