財産だけじゃない!遺言に書ける内容
遺言を書こうと思ってるんだけど、相続人に財産をあげる以外に書けることってあるのかな?
愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
遺言には、財産の指定以外にも、いろいろ書ける内容がありますよ。
ご自身にあった内容を遺言に追加してみましょう。
【この記事の信頼性】
・遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に業務で多くの相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。
相続人以外の人に財産をあげる
遺言が無ければ、基本的には法定相続人しか財産を相続することができません。
しかし、遺言に書いておけば、相続人以外の人にも、自分の財産をもらってもらうことができます。
相続人以外の人に財産を渡すことを「遺贈(いぞう)」と呼びます。
遺言書にも、相続人に対しては「相続させる」と書き、相続人以外の人には「遺贈する」と書きます。
たとえば、同居はしていても籍は入っていない内縁の相手に財産をのこしたい場合。
自宅などを内縁の相手に遺贈しなければ、相続人の財産となり、内縁の方は引っ越さないといけなくなります。
ただし、遺贈は亡くなった方の一方的な意思表示のため、遺贈を受ける側が必ずしも受け取る義務はありません。
もし、相続人以外の方に自分の財産を渡したい場合は、生前に相手とよく話し合って決めましょう。
また、相続人がいない方の場合、亡くなると財産は国庫に帰属します。
国に渡すよりは誰かにあげたい、または寄付したいなどと考えるのであれば、その内容を遺言にのこしておきましょう。
遺言に書く際は、渡したい相手がはっきり特定できるよう、正確な名前や生年月日などを書くようにしましょう。
遺言執行者を指定する
「遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)」とは、遺言の内容を実現していく人のことです。遺言執行者は他の相続人の許可が無くても、手続きを進める権限があります。
遺言をのこしたのはいいけど、じゃあ実際に誰が相続手続きする?というところが最初の問題になります。
もらう人がそれぞれ手続きしてもいいけど、遺言書は1通だし。
こういう時に役立つのが「遺言執行者の指定」です。
遺言書の中で遺言執行者を決めておけば、その人がどんどん手続きを進めていってくれます。
この際に、他の相続人から印鑑を押してもらったり、印鑑証明書を取ってもらう必要はなく、遺言執行者が独自にその権限で手続きを進めていけるところが特徴です。
たいていは、財産をたくさんもらう人を指定しておきます。
もしくは、この人に任せたら安心という人を指定しておきましょう。
公正証書遺言の場合、この遺言執行者は必ず内容に入れています。
認知したい
生前に認知できなかった子どもがいる場合、遺言書によって認知することができます。
遺言書で認知すると、その子どもは相続権を得ることができます。
また、胎児も認知の対象となります。
お墓の維持・管理
財産とは話が別ですが、お墓を誰に管理していってもらうかは、大事なこと。
遺言で指定しておくことができます。
特に、跡取りの方など、財産を多く渡す方には、お墓の管理もお願いしておきましょう。
付言事項
法的拘束力はないのですが、遺言に入れておいた方がいいのが、「付言事項(ふげんじこう)」です。
通常、遺言の一番最後に入れます。(住所、氏名、押印の前)
何を書くかというと、何でもいいのです。
ご家族への最後のメッセージだったり、面と向かっては伝えづらいお別れの言葉を入れておきましょう。
また、不平等な財産分割を指定しているときに、特に重要なのが、「どうしてこの分け方にしたか?」という理由です。
たとえば、生前面倒を見てくれた同居の二男に全財産を残したい場合は、二男が他の相続人とトラブルにならないよう、遺言者本人がその理由を付言事項としてのこしておきましょう。
付言事項を書いたからといって、必ずしも相続人全員が納得してくれてトラブルが起きないかというとそうでもないのですが、無いよりはあった方がいいのが付言事項です。
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