初めての人にもできる!「公正証書遺言」

公正証書遺言とは、公証役場に行って、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
自筆する必要がないのと、法的に有効な遺言書を作成できるのが特徴です。

公正証書遺言のメリット

自筆する必要がない

ご病気などで字が書けない、またはご高齢のため字が震えてうまく書けないなど、自筆が困難な場合でも、公正証書遺言であれば口述するだけなので、遺言書の作成が可能です。

また、入院中や施設入所中の方など、公証役場へ行くことが困難な方には、公証人がご自宅や病院へ出張することも可能です(ただし、別途費用がかかる)。

法的に有効な遺言書が作成できる

自筆の場合、せっかく書いても、実際の相続手続で無効となってしまう場合が少なくありません。
記載内容の不備や、訂正方法が間違っているなど、自筆する場合、注意すべき項目はたくさんあります。

その点、公正証書遺言であれば、公証人が作成するものですので、法的に有効な遺言書を作成することができます。

検認が不要

自筆証書遺言で、法務局保管制度(2020年7月10日~)を利用していない場合、実際の相続の際に家庭裁判所で行う「検認」が必要です。

公正証書遺言の場合、その検認は不要となりますので、亡くなった後にすぐ相続手続を進めることができます。

作成した遺言書は公証役場に保管される

自宅においておくと、紛失や改ざんなどのリスクがあります。
また、亡くなった際に、家族が遺言書を発見してくれるかどうかわかりません。

公正証書遺言であれば、遺言の原本は公証役場に保管されます(写しは遺言者がもらえます)。
公正証書遺言があるかどうか分からない場合も、相続人が検索することができます。

公正証書遺言のデメリット

証人が必要

自筆証書遺言であれば、誰にも知られずに、自分だけで遺言を作ることができます。
一方、公正証書遺言の場合は、証人2人の立ち会いが必要です。

<証人になれない人>
・未成年
・相続人、受遺者やその配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、親族等

ご自身で証人を用意できない場合は、公証役場に依頼することも可能です。

費用がかかる

自筆の遺言なら費用はかかりませんが、公正証書遺言の場合、公証人への手数料がかかります。
手数料は、財産総額と誰にあげるかといった内容によって変わります。

手数料について、詳しくはこちら
「いくらかかる?公正証書遺言の手数料」

実際の公正証書遺言の作り方

公正証書遺言のメリット、デメリットが分かったところで、実際に作ってみたい方はこちらをご参考までに。
「遺言書作成」


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