【行政書士が教える】親の公正証書遺言があるかどうか調べる方法
最近、うちの父親が亡くなったんだけど、生前に公正証書遺言を作るとか言ってたのよね。
結局、作ったのかどうか聞きづらかったから確かめなかったんだけど、亡くなった後に娘が調べる方法ってあるの?
父親の荷物をひたすら探すしかないのかなぁ?
愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
親が生前に遺言を書くって言っていた場合ってありますよね。
自筆遺言の場合、自宅に保管もしくは法務局に保管してありますが、ここでは、公正証書遺言を作ったかどうか調べる方法について、ご説明しますね!
【この記事の信頼性】
・遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に業務で150件以上の相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。
亡くなった方が公正証書遺言を遺しているかどうか、確認する方法があるのをご存知でしょうか?
詳細について、ご説明致します!
自筆遺言と公正証書遺言のちがいについて、詳しく知りたい方はこちらをどうぞ!
【専門家監修】誰にでもできる!【遺言書】のススメ
公正証書遺言があるかどうか調べた方がいい理由
そもそも親の公正証書遺言があるかどうか調べる必要があるのか?と思われるかもしれません。
しかし、相続では、自筆も含めて、遺言があるかどうかは一番はじめに調べておいた方がいいです。
せっかく、相続人を確定して分割を話し合っても、後から遺言がでてくると一からやり直す必要がでてきます。
遺言があれば、遺言の分割が優先されるため、もし故人が遺言をのこしていそうであれば、最初に確認しておいた方がいいと思います。
「うちの親に限って絶対に無い!」と言い切れるのであれば、あえて検索する必要はありませんが・・・。
公正証書遺言があるかどうか調べる方法
それでは実際に調べる方法を詳しく説明しますよ!
公正証書遺言を調べる場所
全国どこの公証役場でも、公正証書遺言の有無を調べてもらうことができます。
家でネットでとかはできません。
また、調べるのは、あくまでも公証人なので、依頼して調べてもらいましょう。
↓お近くの公証役場はこちらから調べられます。
公証役場一覧
誰でも依頼できる?
遺言者が生前中は、本人しか依頼できません。
遺言を書いた方がご存命の間は、たとえ娘さんが相続人であっても依頼することができません。
遺言者が亡くなった後は、次の方々が調べられます。
・法定相続人
・受遺者
・遺言執行者などの利害関係人
少し言葉が難しいですが、「受遺者」は相続人以外で財産をもらう人、「遺言執行者」は遺言の内容を実現する人のことで、どちらも公正証書遺言の中に書いてありますよ。
つまり、法定相続人以外は公正証書遺言の中を見ないと分からない場合が多いので、実際に遺言があるかどうか依頼するのは相続人となります。
古い遺言でも検索できる?
検索システムは、「平成元年以降に作成された遺言」のみ調べられます。
検索依頼に必要なもの
公証役場で遺言の検索依頼をする時に必要なものについてご説明します。
・亡くなった方の死亡戸籍
・依頼者の利害関係が分かるもの(戸籍など)
・依頼者の身分証明書(運転免許証など)
例えば、亡くなった父親の公正証書遺言を娘が調べるのであれば、
・父親の亡くなった記載のある戸籍謄本
・娘さんの戸籍謄本
・娘さんの運転免許証など
といった書類を準備すればOKですよ!
まとめ
公正証書遺言を作成した場合、原本は公証役場に保管してあります。
遺言者本人も正本と謄本をお持ちのはずですが、探すよりも検索した方が早いという方もいらっしゃるかもしれません。あるいは、探したけど見つからないなど。
後から出てきて、思っていたのと全然違う分割方法が記載されている可能性もあります。
むしろ、わざわざ公正証書遺言をのこすぐらいなら、生前は言えなかったけど、相続人に伝えたいことがあるのかもしれません。
もしかしたら作っているかも・・・と可能性があるのであれば、一度検索を依頼してみましょう。
お気軽にお問い合わせください。0587-50-9878受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日含む ]