知らないと損する!遺言書保管制度のはじまり
令和2年7月10日よりはじまった自筆遺言書を法務局で保管してくれる制度をご存知でしょうか?
知らないと損する遺言保管制度について、あらためてご説明致します。
いままでの遺言書の実態
まずは、制度がはじまるまではどうだったのか?というおさらいです。
従来であれば、遺言は主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」に分かれ、それぞれ保管場所は「公証役場」と「自宅」が一般的でした。
従来の遺言の保管場所
公正証書遺言・・・公証役場
自筆証書遺言・・・自宅など
公正証書遺言と自筆証書遺言のちがいはこちらから
「遺言書作成」
自筆証書遺言は手軽に書けて、お金もかかりませんが、自宅で保管しておくと、紛失や改ざんのリスクがあります。
また、何より大変なのが、実際の相続手続(不動産名義変更、預金解約など)をする際に自筆証書遺言を使う場合、「遺言書の検認」という面倒な作業が必要になる点です。
検認は家庭裁判所で行う手続きで、これをしていないと銀行や法務局は遺言書による相続手続を受け付けてくれません。
正直、検認は時間と手間ひまがかかります。
検認について詳しくはこちら
「検認してないと遺言書で手続できないって本当?」
新しくはじまった法務局保管制度について
新たにはじまった制度では、自筆証書遺言を自宅ではなく法務局で保管してくれるサービスです。
手軽に書ける自筆遺言を、法務局で保管してくれているため、紛失等のリスクがなくなります。
また、なにより、法務局保管の場合、検認が不要となるのです!
この点が大変メリットが大きい制度だと思います。
法務局保管制度について詳しくはこちら
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
制度の問題点
手軽に書ける自筆遺言を、しっかり保管してくれる法務局保管制度はとても魅力的な仕組みです。
ただ、便利に見える制度ですが、公正証書遺言を作成するのと比べて、問題点もあります。
それは、法務局では自筆証書遺言の内容までは点検してくれていない点です。
そのため、例えば遺言書の記載内容について不備があった場合、検認は不要でも、実際の相続手続(不動産名義変更など)で遺言書が使えない可能性が残されています。
遺言書が相続手続で使えない場合、改めて遺産分割協議書を作らなくてはなりません。
せっかく遺言を作るのであれば、内容についてもしっかりと作っておきましょう。
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