【専門家が教える!】親の遺言相談は非常識!?
最近いろいろあって・・・。
「ウチの親に遺言を書いてもらいたい」なんて相談するの変かな?
愛知県で【相続手続・遺言作成】を専門に行っている女性の行政書士です。
「親に遺言を書いてもらいたい」といった相談は実はとても多いんですよ!
実際に、「自分で遺言を書きたい」という相談より、お子さんの立場の方から最初に相談を受けることが多いです。
ここでは、親に遺言を書いてもらっておいた方がいいケースについて、詳しくご紹介しますね!
【この記事の信頼性】
・遺言作成や相続手続を専門に行っている行政書士自らが書いています。
・実際に業務で150件以上の相続手続を行っており、豊富な経験に基づいたアドバイスを記載しています。
・建前と本音(実務)をあわせて掲載しており、単なる知識だけではなく、実際の手続きでお役に立てます。
親に遺言を書いてもらった方がいいケース3つ
①親と同居している
ウチは、主人と子供2人、それに私の母と同居しています。
父は他界していて、私には妹がいます。
自宅の土地が母名義なので、母に遺言を書いてもらった方がいいのかなって思ってます。
親御さんと同居していて、しかも自宅の土地などが親御さん名義の場合、亡くなった時の財産分与が心配ですよね。
このケースは遺言があった方が安心だと思います!
Aさんのようなご家庭の場合、お母さんにもしものことがあった場合、相続人はAさんと妹さんの2人になります。
妹さんが「Aさんに自宅の土地は全部あげるよ」という方なら何の問題もありませんが、「きっちり2分の1に分けてもらうよ!」と言われたら、その後住む場所が困ってしまいますよね。
親と同居していなければ、Aさんには自宅が別にありますから、妹と親の財産を半分ずつ分けてもいいかもしれませんが、同居の場合、お母さんが亡くなった後のことを考えると、遺言を書いておいてもらった方がいいと思います。
特に、預金などがあまりなく、相続財産が自宅のみといった場合では、分割が困るため、遺言を遺してもらった方がもめる可能性が低くなります。
②連絡のつかない相続人がいる
兄とは疎遠でもう何年も会ってないのよね。
父が亡くなった時、兄に連絡が取れないと困るんじゃないかしら?
遺言が無いと、相続人全員で遺産分割協議書を作る必要があります。
相続人全員がそろわないと、預金を解約したり、不動産の名義変更がずっとできないままになりますよ。
仮に、相続人の誰かが行方不明であったとしても、お父さんの遺言があれば、とりあえず、相続手続(預金の解約や不動産の名義変更など)を進めることができます。
逆に遺言が無いと、相続人全員がそろうまで、相続手続を進めることができず、非常に困ることになります。
③親が再婚の場合
ウチの父は再婚なのよね。
前妻との間にも子供がいたんだけど、遺言って書いてもらった方がいいの?
再婚の方の場合、遺言があった方がいいです。
特に、前妻との間にお子さんがいる場合、その子も相続人ですので、先程の例と同様、遺言が無いと、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
今は、再婚の方も珍しくありませんが、「相続」となると話が複雑になってきます。
特に、前の配偶者との間にお子さんがいるケースでは、離婚した後も、その子は相続人のままのため、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
(前妻や前夫は相続人ではありません)
②の例と同じように、遺言があれば、とりあえず相続手続を進めることができますが、遺言が無いと、その子に連絡を取って、遺産分割協議書に印鑑を押してもらうまで、預金の解約などが進められません。
まとめ
家族関係が少し複雑な場合や、相続財産が不動産だけといったケースでは、遺言があった方が手続きをすぐに進めることができます。
もちろん、遺言があっても遺留分の問題は残りますが、遺言がなくて遺産分割協議が進まず何年も経過している・・・といった事態は防げます。
ご自分のケースで心配な場合は、一度ご相談ください!
専門家から、親御さんに、遺言が必要な理由を一緒にご説明しますよ!
お気軽にお問い合わせください。0587-50-9878受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日含む ]