素朴な疑問|遺言通りに分割しないとダメですか?


家族が亡くなり、遺言が見つかった場合、多くの方が中を開けて見ると思います。
(勝手に開封すると罰則がありますので、ご注意を!)
そこにとんでもない内容が書かれていたら・・・必ずその通りに遺産分割しなければならないのでしょうか?

今回は、遺言が見つかった場合、その通りに分割しないといけないのか?といった疑問を考えてみたいと思います。

結論:その通りに分割しなくてもOK

まず、先に結論ですが、遺言通りに分割しなくても問題ありません。
遺言がある場合、故人の遺志を尊重するという意味でも、もちろん遺言が優先となります。

しかし、実際の相続では、相続人全員の同意があれば、新たに遺産分割協議書を作成することで、預金解約や不動産の名義変更など、もろもろの手続きを終えるケースが多々あります。

遺言の内容通りに分割することで、かえって相続人同士の関係が悪くなったり(遺言が不公平な分割の場合など)、生前にある程度、口頭でも分割を決めていた場合など、様々なケースがあると思いますので、要は丸く収まる方法を選択した方がいいように思います。

注意が必要な場合

相続人全員が同意していれば遺言通りに分割しなくてもいいですが、中には注意が必要な場合があります。

それは、遺言内に、相続人以外の受遺者が指定されていたり、遺言執行者が指定されている場合です。

受遺者のように本来利益を得る者を妨げる行為はできませんし、遺言執行者には遺言を実現させる義務があるため、遺言内にその記載がある場合は、その方々の同意も必要となってきます。

遺言は故人の最後の意思表示

遺言は亡くなった方の最後のメッセージです。
中には、分割方法だけではなく、相続人やその他の方に対する思いが書かれている場合もあります。
また、どうしてその分割をしてほしいかといった根拠が示されている場合もあります。
(生前、こういった内容でお世話になったので・・・などなど)

必ずしも遺言通りに分ける必要はありませんが、本来、亡くなった方の財産を分けるわけですから、原則として故人の遺志を尊重できればと思います。

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