民法改正をわかりやすく解説!② ~配偶者居住権の新設~

配偶者居住権とは?

配偶者が相続開始時に故人の建物に住んでいた場合、終身または一定期間、その建物に住み続けることができます。
当然では?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、従来の相続では、住み続けるためには配偶者が不動産を相続することが前提となっていました。

例えば、相続財産が3000万円(自宅:1000万円、預金:2000万円)で相続人が妻、長男の場合。
法定相続分では、妻1/2、長男1/2なので、それぞれ1500万円相続することになります。

しかし、改正前は、配偶者が自宅に住み続けるためには自宅を相続する必要があり、
配偶者の相続分1500万円:自宅(1000万円)、預金500万円
長男の相続分1500万円:預金1500万円
となります。

不動産の評価額は相続財産の中でも高いため、配偶者が相続する預金が少なくなってしまうということがありました。

配偶者居住権を使うとこうなる

配偶者居住権とは、所有権居住権を分けて考えるものです。

先程の相続例で配偶者居住権を使うとこうなります。
配偶者の相続分1500万円:自宅居住権(500万円)、預金1000万円
長男の相続分1500万円:自宅負担付き所有権(500万円)、預金10
00万円
※居住権と所有権の評価はわかりやすいように50%としましたが、実際は居住権の方が低い評価額になる場合が多いです。

配偶者短期居住権の新設

今述べた「配偶者居住権」とは別に、今回の改正で「配偶者短期居住権」というのも新設されました。
名前が似ていますが、「短期」が入っています。

こちらは、配偶者が相続開始時に故人の建物に住んでいた場合、「遺産分割が終了するまでの間、無償でその建物に住むことができる」というものです。

こちらも当たり前といえば当たり前なのですが、配偶者と他の
相続人の仲が悪い場合や、遺産分割が長引いた場合などに、配偶者が安心して今の自宅に住むことができるよう新たに創設された法律です。

いつから始まる?

令和2年4月1日より始まっています。

相続の事ならお気軽にご相談ください