民法改正をわかりやすく解説!① ~自筆証書遺言の方式緩和~

民法の中には、「相続法」と呼ばれるものがあり、相続についての基本的なルールが定められています。
2018年7月に、昭和55年の改正以来約40年ぶりに相続法の改正が行われ、2019年1月より順次実施が始まっています。

主な改正ポイントについて、ご紹介いたします。

民法改正① ~自筆証書遺言の方式緩和~

財産目録がパソコン作成OKに

以前は、自筆証書遺言の場合、「すべて手書きで」と決められており、財産目録についても手書きする必要がありました。
今回の民法改正では、財産目録はパソコンなどで作成OKとされており、不動産情報は登記事項証明書の写し、預貯金は通帳のコピーなどを添付することも可能になりました。


従来の「すべて手書き」の場合、途中で書き間違えてしまうと何度も書き直したり、あるいは訂正の方法も法律で決められているため、それが正しくできていないと遺言として認められない(相続手続きで使用できない)場合があり、自筆証書遺言はハードルの高いものとなっていました。

今回の改正民法で要件が緩和されたため、誰でも自筆で遺言を残しやすくなりました。

自筆で作る場合の注意点!

ただし、いくつか注意点があります。
①パソコンなどで作成した財産目録には各ページに署名押印が必要

誰が作成した目録か分からないため、署名押印が必要です。
しかも、複数ページに渡っている場合、すべてのページに署名押印が必要となります。
遺言書本体と同じ印鑑を押しておきましょう。

遺言書自体は、従来通り「すべて手書き」


いくら財産目録などがパソコンOKとなっても、遺言書自体は「すべて手書きすること」と要件は変わっていません。
こちらはパソコンなどで作成して署名押印だけするというわけにはいかないので、従来通り手書きしましょう。

いつから始まる?

2019年1月13日より始まっています。

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