あなたはいくらかかる?財産額によってちがってくる公正証書遺言の手数料

自筆証書遺言を作成する場合と異なり、公正証書遺言を作成するには、公証人への手数料が必要となります。
手数料は相続財産や相続人(受遺者含む)により異なります。
少しややこしい計算なので、まとめてみました。
基本手数料
まず、基本手数料ですが、遺言者の財産額によって異なります。
手数料は一律ではなく、財産額が多い人の遺言は、手数料も高くなるという制度になっています。
財産価格 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
100万円を超え200万円まで | 7,000円 |
200万円を超え500万円まで | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円まで | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円まで | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円まで | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円まで | 43,000円 |
財産額が1億円を超える場合は、こちらを参照↓
http://www.koshonin.gr.jp/business/b10/
計算方法
相続財産の総額を単純に上表に当てはめればいいという訳ではありません。
各相続人の相続財産に応じて手数料を算出し、それらをすべて合計します。
【例】
相続財産:1億円
相続人:妻、子2人の計3名
たとえば、このような遺産分割を遺言に書く場合。
・妻:6,000万円
・子2人:それぞれ2,000万円
<手数料の計算方法>
・妻:(もらう財産が6,000万円なので上表より)43,000円
・子2人:(もらう財産がそれぞれ2,000万円なので上表より)23,000円×2人
公証人手数料=43,000円+23,000円×2人+11,000円(財産総額1億円までの場合の特別加算)=100,000円
遺言は複数の人に対する贈与契約といった考え方になり、それぞれの相続人(または受遺者)に対して手数料が発生し、その合計が公証人手数料となります。
その他の費用
公証人の出張費
公証役場まで行くことができない方には、公証人が出張して自宅や病院まで来てくれます。
ただし、その場合は、上表の手数料が5割増しになり、それ以外に公証人の日当、交通費などの実費も加算されます。
遺言書の保管費用
保管費用は無料です。
専門家への費用
行政書士や司法書士などの専門家に遺言の内容を相談したり、実際に遺言書の案を作ってもらう場合は、別途費用がかかります。
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