わかりやすく解説!相続税の基礎控除について


平成27年の税改正以来、相続税申告は身近な問題になってきました。
改正前であれば、「相続税申告するのはお金持ちだけ」というイメージがありましたが、今では一般のサラリーマンのご家庭でも相続税申告するケースが増えています。

「うちはお金が無いから大丈夫」と思っていても、思ったより不動産の評価額が高かったり、相続人の人数が少ないと、基礎控除を超えている場合があります。

まずは、改正の前後で変更となった「基礎控除」についてまとめてみました。

基礎控除とは?

基礎控除とは、非課税枠のことです。
つまり、故人の財産総額が基礎控除額を超えている場合のみ、相続税申告をする必要があります


改正前の基礎控除額

平成26年12月31日までの基礎控除額は以下の計算式でした。

基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)

たとえば、相続人が妻、子2人の計3名の場合。
5,000万円+(1,000万円×3名)=8,000万円より多く故人に財産があれば、相続税申告が必要となります。

逆に言えば、財産が8,000万円以下であれば、税務署への申告自体が必要ありませんでした。

改正後の基礎控除額

平成27年1月1日以降はこうなりました。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)

先程の例で考
えると、
3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円

3,200万円も差があります!

また、故人の「財産総額」というのが問題で、不動産や預貯金などは評価方法が細かく決められています。
明らかに基礎控除を下回るようであれば問題ありませんが、相続税申告が必要かどうか分からないという場合は、税理士さんに見てもらうのが一番です。

申告が必要なのに、申告していなかった場合、延滞税など余分に税金を支払うことになってしまいます。

相続放棄と基礎控除について

たまに聞かれるのが、相続人の誰かが相続放棄をした場合、相続税申告の基礎控除はどうなる?という質問です。

この答えは、「変わらない」です。

法定相続人の中で相続放
棄をした人がいても、基礎控除額の計算式は同じです。
つまり、上記の例で法定相続人が3名で、子1人が相続放棄をしたとしても、相続税の基礎控除額は4,800万円のままです。


相続手続きについては、基本的に期限がありません。
中には、相続が発生してから、10年ぐらいそのままだった銀行口座を解約してほしいといったご依頼もあります。

しかし、相続の中でも、「相続放棄」と「相続税申告」は明確な期限があります。
それぞれ、3か月、10か月以内に行う必要があります。

期限ギリギリに手続きを始めると、必要書類を集めるのに意外と時間がかかってしまいます。
余裕をもって、準備を始めていきましょう。

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