女性必見!相続税がかからない配偶者控除
相続税には、基礎控除以外にも様々な控除があります。
中でも、女性特有の問題について、少し触れてみたいと思います。
配偶者控除について
「配偶者控除」については、ご存知の方も多いのではないでしょうか?
配偶者が相続する財産が1億6,000万円までは、納税がゼロになるというものです。
そのため、子よりも配偶者が多く相続した方が税金が安くなるといった認識があるかもしれません。
ここで、一つご注意を!
納税がゼロでも、相続税申告自体は必要です。(もちろん基礎控除を超える場合のみ)
期限を過ぎると、控除などの特例が受けられない場合もありますので、期限内申告を心がけましょう。
二次相続について
配偶者控除が1億6,000万円まで使えるのであれば、子が相続するより配偶者が全部相続した方がお得なのでは?と考えるのは、少し待った方がいいかもしれません。
「二次相続」という言葉をご存知でしょうか?
遺産分割を考える際に、二次相続を踏まえた分割をすることが重要です。
二次相続とは、今回の相続(一次相続)の次に起こる相続のことです。
具体的に言えば、今回、夫が亡くなったのが一次相続、次に妻が亡くなる時が二次相続です。
例えば、配偶者控除などを使って、安易に配偶者に全額相続してしまうと、二次相続では配偶者控除が使えないため、子が多くの納税をすることになります。
二次相続までの間に贈与などの節税対策をいろいろと行うこともできますが、それも含めて、一次・二次の相続でどういった分け方をすれば節税できるかといったシュミレーションすることもできますよ。
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