通帳記帳していますか?【相続税】との関わり


突然ですが、ATMでお金を引き出す際、通帳の記帳ってしていますか?
キャッシュカードのみという方も多いのではないでしょうか?

一見、相続とは関係の無い話題のように思えますが、相続手続をずっと行ってきた私としては、通帳の記帳をお勧めします。
その理由は・・・

相続税申告で通帳を調べるワケ

相続税申告の話題をすると、「うちは関係無いわ」と思われるかもしれませんが、ご自身が相続税を納めなくても関係する場合があります。

亡くなった方が相続税申告の対象となっている場合、税理士さんは、故人や相続人の通帳の動きを調べます。
大体、過去5年~10年ぐらいです。

それは、亡くなる前に「贈与」をしていないか? 不明なお金の動きはないか?などを調べるためです。
その時に、調べる資料が通帳です。

相続が発生しそうになると、急いで生前贈与を始める方がいらっしゃいます。
たしかに、年間110万円までの贈与であれば非課税ですが、それは本当に亡くなった方の意思でしょうか?

皆さんは、過去5~10年分の通帳が家にありますか?
また、記帳されていますでしょうか?

ご自身が相続税申告の対象かどうか調べる方法はこちらから



銀行の取引履歴とは?

通帳が記帳されていない場合、銀行で「取引履歴」というものを発行してもらいます。
入出金の記録です。

手続自体は、残高証明書をもらうのと同じで、①依頼書(銀行独自の様式)、②被相続人の死亡戸籍、③被相続人と相続人の関係が分かる戸籍、④相続人の印鑑、⑤相続人の身分証などがあれば可能です。

詳しい残高証明書の取り方はこちらから




しかし、私がお伝えしたいのは、手続きの難しさではなく、その「手数料の高さ」です。

【取引履歴手数料の例】

・A銀行の手数料:証明1か月あたり300円
・B銀行の手数料:証明1年につき1100円



この手数料で、仮に5年分取得したら・・・
・A銀行:300円×12か月×5年=18,000円
・B銀行:1100円×5年=5,500円

そうです。手数料が高いんです。
5年分ならまだ短い方で、10年分必要な場合もあります。
複数口座ある場合、それぞれで取引履歴が必要となったら・・・

もしかしたら、預金残高より高くなる可能性もあります。
それでも、税理士さんに必要と言われたら、銀行に手数料を支払わなくてはなりません。

例外もあります

銀行にもよると思いますが、インターネットバンキングを利用している場合、10年分でも無料で履歴が取れるようです。

また、銀行によっては、10年分の履歴を1,000円未満で取得できる場合があります。

しかし、日頃から通帳に記帳さえしていれば、無駄な手数料を支払う必要がありません
ほとんど睡眠口座になっているような銀行であれば、なおさらこれを機に解約してしまうのも手だと思います。
通帳は記帳して、ある程度の年数分は捨てずに取っておきましょう

亡くなった方の通帳記帳の仕方

ご家族が亡くなって、荷物を調べたら通帳がでてきた時。
通帳の中を開けてみても、普段キャッシュカードで引き出しをしていると、通帳の記載は古いままですよね。

ところで、亡くなった方の通帳記帳ってできるんでしょうか?
答えは、「場合によってはできます」

「場合」って何?と思われるかもしれませんが、条件がそろえばできます。
たとえば、相続人がその銀行の暗証番号を知っていて、ATMで通帳記帳をすればできます。

または、残高証明書を取得する際など、故人の死亡戸籍や相続人の戸籍を持って窓口に行けば、通帳に記帳してくれます。

「亡くなると銀行口座って凍結されるんじゃないの!?」と思われた方は、こちらもご参考までに↓

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