行政書士が教える残高証明書とり方のコツ|相続税申告で使えます!


相続で、税理士さんに「残高証明書を取ってきてください」と言われることがあるかと思います。
あまり馴染みが無い方は、「残高証明ってなに?」と思われることでしょう。

ここでは、相続税申告でも必要な残高証明書の具体的な取り方について、説明していきます。

「残高証明書」とは?

そもそも「残高証明書」というのは、銀行の口座にある預金残高を銀行が証明してくれる書類です。
通帳を記帳しても残高は分かるのですが、きちんと「証明書」という形で発行してもらうのが残高証明書です。

相続で、故人の財産とは、「亡くなった日現在の財産」を指します。
したがって、財産目録には、亡くなった日現在の財産を記載します。

不動産や株式も、「亡くなった日」を基準として評価額を決めます。
銀行の預貯金はというと、銀行で「亡くなった日の残高証明書」を発行してもらい、その金額を目録に計上します。

この残高証明書は相続税申告があれば、通常取得します。
相続税申告が無い場合は、単に通帳の最後の金額を財産目録に計上してもいいのですが、通帳の記帳をしていない場合や、定期預金などで利息がたくさんある場合は、財産総額のズレがでてきてしまいます。

相続税申告が無い場合でも、公平な遺産分割をするためには、残高証明書を取得し、相続財産評価はなるべく正確にしておきましょう。

残高証明書の取得方法

銀行によって異なりますが、主な取得方法は以下の通りです。

必要書類

【まずはこちらを準備】

①依頼書(各銀行独自の様式で、銀行窓口や郵送などで銀行からもらう)
②被相続人の死亡戸籍
③手続きをする相続人の戸籍(被相続人との関係が分かるもの)
④手続きをする相続人の実印

⑤手続きをする相続人の印鑑証明書
⑥手続きをする相続人の身分証(運転免許証など


遺産分割が終わって解約をする際は、被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍等が必要ですが、残高証明書の取得の場合は、それより少ない提出書類で手続きできます。

そのため、実務では、戸籍一式の収集と、残高証明書の取得を同時に進めることが多いです。
(②③は戸籍収集の早い段階で集まるため)

相続で必要な戸籍を確認したい方はこちらから
「こんなに大変!相続手続で必要となる戸籍」

一点、注意が必要なのが、③です。
残高証明書の手続きをする相続人が配偶者であれば、②と重複しているので必要ありません。
手続きする相続人が兄弟姉妹の場合、第一順位(子)、第二順位(親)がいないことを証明するための戸籍も提出する必要があります。

要は、申請者が残高証明書を申請する資格があるか(相続人の一人か)?を確認するためのものですので、ケースごとに提出する戸籍の量が異なります。

ちなみに、「相続人の一人であること」が証明できれば、残高証明書は請求できます。
解約などの手続きでは、前述のように、相続人全員が確認できる戸籍がさらに追加で必要となってきます。

銀行で口座名義人が亡くなったことを伝えると、銀行の方は相続手続(解約など)もあわせて進めようとするため、はじめからすべての戸籍を要求される場合があります。
ただ、それは遺産分割協議が終わってからの方がいいので、ここでは「残高証明書を取得するのに必要な戸籍」のみを提出すればOKです。

銀行を複数お持ちの場合が多いと思いますし、その後の他の手続きでも使用するため、①以外の書類はすべて原本を返してもらいましょう。
銀行の人に「原本還付(げんぽんかんぷ)」を依頼すれば、その場でコピーをとって、原本は返してくれます。
できれば、①申請書は自分でコピーを取っておくことをお勧めします。

また、銀行の届出印が見つからない・・・とお困りの方もいらっしゃるかもしれません。
(あるいは、どの印鑑がどの銀行か分からないなど)
相続の手続きにおいて、基本的に銀行の届出印は必要ありませんので、ご安心を!

むしろ、手続きする相続人の実印が必要ですので、実印登録していない場合は、役所で登録しておきましょう。

ご自分で戸籍を集めるのは無理!と思われた方はこちらもどうぞ


手数料

銀行ごとに異なりますが、大体1通1,000円程度です。

・ゆうちょ:520円
・A銀行:2,200円
・B銀行:880円

ただし、支店が複数あると、支店ごとに上記手数料がかかる場合が多いと思います。

銀行窓口で現金で支払うか、もしくは故人の預金から支払うこともできます。
郵送で残高証明書を取得することもできますが、その場合の手数料は、振込も可能ですので、振込先を銀行の人に聞いておきましょう。

経過利息について

預金の種類が定期預金や定額預金など、利息が大きいものは、残高証明書とあわせて「経過利息」も依頼しましょう
経過利息とは、指定した日までにどれくらいの利息がついたかを銀行の人に計算してもらうものです。

相続の場合は、「亡くなった日までの経過利息を計算してください」と銀行の人に伝えればわかります。
普通預金は利息が少ないので、通常は普通預金以外の預金について、経過利息を依頼します。

ネットバンクの場合

最近は、ネットバンクを利用されている方も多いと思います。
通帳やキャッシュカードが無いので、そもそも口座を持っているかどうかわからない場合もあると思います。

故人のパソコンが開けるようであれば、ネットバンクの有無も確認しましょう。
ネットバンクも店舗のある銀行と同じように、郵送で残高証明書を取得できますよ。

残高証明書取得の際の注意点

亡くなった方がどこの銀行で取引があったかを調べるために、通帳やキャッシュカードを探されたかと思います。
その手掛かりをもとに、銀行の窓口で取引を確認し、残高証明書を依頼するという流れになると思いますが、その際にいくつか注意していただきたい点があります。

①他支店の有無を調べる
一つの銀行に複数支店の取引をお持ちの場合があります。
例えば、引っ越しした、あるいは銀行側の合併等です。
その場合、古い支店の方は通帳やキャッシュカードを紛失されている場合があります。
残高証明書を取得する場合は、「すべての支店について調べてください」と依頼しましょう。

②睡眠口座を調べる
10年以上取引が無いと睡眠口座となります。
相続では、依頼すれば睡眠口座も残高証明書に記載されますし、きちんと手続きをすれば解約もできます。
念のため、「睡眠口座も調べてください」と伝えましょう。

睡眠口座について、詳しくはこちら
「銀行の睡眠口座ってなに?」

③出資金を調べる
信用金庫や農協などでは、出資金を払っている場合があります。
預金と管轄が違って残高証明書から漏れてしまう場合があるので、「出資金の有無」もあわせて確認しましょう。
出資金の場合、預金の残高証明書と別の依頼書を出す場合がありますので、銀行の人に聞いてみてください。
出資金は相続手続で、引き継ぐ(条件あり)もしくは解約するといった手続きができます。



あまり普段の生活では、なじみがない「残高証明書」ですが、相続において相続財産額を正確に計算するためには必要な手続きです。
依頼してから大体、1~2週間ほどで郵送されてきます。

通帳やキャッシュカードが見つからなくても、残高証明書は依頼できます。

まとめ

  • 死亡日現在の残高証明書を取得する
  • 戸籍は相続人の一人であることが証明できればOK
  • 通帳、キャッシュカード、銀行届出印は無くても手続きできる
  • 手数料がかかる
  • 他支店、睡眠口座、出資など含めて故人の財産すべてを調査する

遺産分割が終わって、ご自身にて銀行解約をされる方はこちらもどうぞ!
「行政書士が教える!自分でできる相続の銀行解約手続き」

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