民法改正⑤ ~遺留分制度の見直し~

「遺留分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
民法の改正により、遺留分制度の見直しが行われました。

遺留分とは?

「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の相続人が、最低限の相続分を確保するための制度です。

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻だけの場合。
遺言書に「財産はすべて○○に寄付する」と書かれていると、妻は当面の生活費に困ってしまいます。

そのため、本来もらえる相続財産(法定相続分)の1/2を遺留分として請求することができます。
※尊属(両親、祖父母)の場合は1/3

遺留分=(相続財産)×(法定相続分)×(1/2もしくは1/3

兄弟姉妹が除外されているのは、そもそも生計が別の場合が多いとの理由かと思います。

従来の遺留分の問題点

改正前の遺留分では、事業承継などでの問題点がありました。

例えば、父が亡くなり、相続人が長男、長女の計2名の場合(母はすでに他界)。
父の財産が事業用の不動産(1億円)、預金1000万円とします。
遺言で、「長男に事業用不動産、長女に預金を相続させる」とあった場合。

長男:事業用不動産(1億円)
長女:預金1000万円

長女がこれを不服として長男に対して遺留分減殺請求を行うと、従来の民法では、事業用不動産が長男と長女の共有状態になるという不都合がありました。

相続において不動産の共有は、そもそもあまりお勧めしていませんし(後の処分や権利関係が複雑になるため)、上記事例では、事業に関係のない長女が事業用不動産の持分を取得してしまうという点に問題がありました。

改正でこう変わった

上記事例において、長女の遺留分=(1億円+1000万円)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)-(預金1000万円)=1750万円となります。

改正において、長女は遺留分減殺請求として1750万円を現金で長男に請求できるようになります。
(事業用不動産は長男の単独名義のまま)

長男が支払えない場合は?

1750万円を請求された長男が、自分の財産からすぐに支払えるのであれば問題ありませんが、不動産の評価額は高いことが多いため、すぐには支払えない場合もあると思います。

その際は、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるようになりました。

いつから始まる?

令和元年7月1日より始まっています。

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