相続で必要な印鑑証明書とは何か?

印鑑証明書とは?

「印鑑証明書」とは、住所地の役所で登録した印鑑が本物であることを証明してくれる書類です。

遺産分割協議書委任状などに押した実印が、本人のものであることを証明するために印鑑証明書をあわせて提出する必要があります。

印鑑証明書をもらうためには、まず印鑑登録をする必要があります。
登録できる印鑑は一人一個です。
登録された印鑑を「実印」といっています。

印鑑登録は、代理人による申請も可能ですが、その場合確認のために当日登録することができない場合が多いようです。

相続手続きで使う実印

遺産分割協議書への押印
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があるため、相続人の方はあらかじめ印鑑登録をしておきましょう。

委任状への押印
行政書士のような代理人に相続手続きを依頼する際、委任状に実印を押していただきます。
その際セットで印鑑証明書も必要となりますので、取得をお願い致します。

注意点

金融機関へ遺産分割協議書とあわせて相続人全員の印鑑証明書を提出する場合、証明書の期限があります。
印鑑証明書を交付されてから3か月、あるいは6か月以内(金融機関により異なる)のものでなければ、再度取り直していただく必要があります。

そのため、各相続人が印鑑証明書を取得するタイミングは専門家に確認してからにしましょう。
(印鑑登録は先にしていてもOKです)

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