相続で使う『戸籍の附票』とは何か?|住民票とのちがい

「戸籍の附票」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
正直、私はこの仕事を始めるまで、聞いたことがありませんでした。
相続手続きでは住民票の代わりに「戸籍の附票」を取得することがあります。
戸籍とは異なる「戸籍の附票」にはどういった情報が記載されているのでしょうか?
また、どういった時に戸籍の附票を取るのでしょうか?
戸籍の附票
戸籍の附票は、本籍地の役所において戸籍とともに保管されている情報で、その本籍地に入っている間の住所が記録されているものです。
同じ本籍に入っている間に住民票を移せば、その記録が残っています。
ただし、本籍を移す前の住所は記載されていないため、その場合は転籍前の本籍において戸籍の除附票(戸籍が除籍になっているため、附票も除附票となっています)を取る必要があります。
こんな場面で役立ちます
まず、住所が記載されているので、住民票の代わりに現在の住所証明情報として使用することができます。
たまに金融機関の方に「住民票じゃないとダメです」と言われたりしますが、戸籍の附票も情報が同じなので、ダメな理由はありません。
さらに、金融機関に届け出ている住所が以前のものの場合、戸籍の附票に以前の住所が記載されていれば、故人と預金者が同一人物と証明することができます。
住民票との違い
住民票は住所地の役所、戸籍の附票は本籍地の役所で取得することができます。
請求先が異なるので、注意しましょう。
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