遺言さえあれば!④ ~認知した子がいる場合~

現在の民法では、非嫡出子(婚外子)と嫡出子の法定相続分は同じです。
過去に認知した事実は、戸籍をたどっていけば相続人にも分かるため、認知した子がいる場合はあらかじめ遺言を書いておいた方がトラブルを避けることができます。

【ケース4】認知した子がいる場合

例えば、相続人が配偶者、実子2人、認知した子1人の合計4名の場合。
法定相続分は、配偶者1/2、子それぞれ1/6となり、実子と認知した子の法定相続分は同じになります。

すでに家族も認知した子の存在を知っていて、法定相続分で円満に解決できるのであれば問題はありません。
ただし、その場合も、残された配偶者が認知した子の居場所を把握していて、遺産分割協議が速やかにできることが前提です。

そうでない場合は、遺言を書いておくことをお勧めします。
前妻の子のケースと同じで、遺言があれば遺産分割協議をしなくても、相続手続(不動産名義変更や預金解約)はできます。
遺言がないと、配偶者が認知した子を探し出して、遺産分割協議書に署名してもらうまで、預金の解約などができなくなってしまいます。

特に、法定相続分での分割を望まない場合は、遺言で具体的な分割割合と方法を示しておきましょう。
(単に割合だけだと、不動産など分けにくいものも含まれるため)

認知したい子がいる場合

生前、認知していないけど、遺言で認知することも可能です。
この場合、胎児も相続権があります。

たとえ実の子であっても、婚外子の場合、認知しなければ相続人ではありません。
少しでも財産を渡したい場合や、親子関係を明確にしたい場合は、遺言に記載しておく必要があります。

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