遺言さえあれば!③ ~相続人がいない場合~
相続人がいないと故人の財産はどうなる?
現在独身で、子、親、兄弟姉妹がいない場合、亡くなると相続財産は国庫に帰属します。
生前、お世話になった人や、特定の団体に寄付をしたい場合は、遺言を書いておけば、自分の希望通りに財産を処分することができます。
ただし、以下の点に注意しましょう。
渡す相手を明確に記載しておく
ご自身では慣れ親しんだ名称等でも、第三者からみて特定できなければ意味がありません。
財産を渡したい相手の住所、氏名、(人の場合は)生年月日を書いておきましょう。
遺言執行者を指定しておく
ものすごく重要な事項ですが、自筆証書遺言では入っていないことが多いです。
遺言執行者(遺言の内容を実現してくれる人)を記載しておきましょう。
不動産等、受け取りにくいものは換金して渡す
住んでいた家をもらってほしいという気持ちは分かりますが、もらった人がそこに住む訳ではない場合、換金するという方法もあります。
遺言中に「要望があれば、換金処分の上、遺贈する。」と記載しておけば、もらう方も安心です。
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