遺言さえあれば!② ~再婚の場合~
【ケース2】再婚で、前妻(夫)との間に子どもがいる場合
再婚しているだけであれば、前妻(夫)は相続人ではないため、現在の相続関係には影響がありません。
ただし、前妻(夫)との間にお子さんがいる場合は、お子さんは相続人のままのため、対策が必要となってきます。
例えば、以下のような相続の場合。
【例】
相続人:配偶者、配偶者との間の子1人、前妻との間の子1人の合計3名
法定相続分では、配偶者1/2、子それぞれ1/4となります。
現在の配偶者との間の子も、前妻との間の子も、相続分は同じです。
故人が前妻との子とやり取りしていたとしても、現在の配偶者と、前妻の子とはどうでしょうか?
遺産分割協議をしようにも、連絡先すら分からない場合もあると思います。
また、仮に連絡が取れたとしても、ご自身のお子さんと同じ相続分を渡すことに抵抗がある方もいると思います。
このようなケースでも、遺言を書いておくことが非常に重要です。
遺言さえあれば、不動産の名義変更や預金解約といった相続手続きは進めることができます。
遺言執行者は、前妻の子に対して、相続の内容を伝える義務がありますが、遺言が無いと遺産分割協議が終わるまで、預金の解約すらできません。
実際の相続でも、このケースの相談はとても多く、「遺言さえあれば、とりあえず手続きは進められるのに!」と思ってしまいます。
もしも、前妻の子にも財産を残したい場合は、その旨を遺言に書いておきましょう。
「遺言がなくてもうまくやってくれるはず」という考えは、残された家族に大きな負担をかけてしまいます。
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