遺言でできること、できないこと
「遺言」というと、財産の分け方について書くという印象がありますが、実際は何を書いてもOKです。
ただし、効力が認められるものと、認められないものがあります。
遺言により法律上の効力が認められるもの
①身分に関すること
例えば、婚外子(胎児も含む)の認知や、相続人が未成年の場合の後見人指定ができます。
②財産の処分に関すること
遺贈や寄付など、ご自身の財産処分について指定することができます。
③相続に関すること
相続財産の分割方法や、遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定などができます。
遺言により法律上の効力が認められないもの
①婚姻や養子縁組に関する内容
「死後、離縁する」などといった内容は認められません。
②共同遺言
連名による共同遺言は禁止されています。
たまにご夫婦連名で遺言を書かれている方がいらっしゃいますが、別々に作りましょう。
もし遺言を作るなら
ご家族へのメッセージを記載されてはいかがでしょうか?
書いても書かなくてもいいのですが、相続の分割方法を指定した場合、どうしてそのようにしてほしいかを書くことで、相続人間の争いを防止することができます。
また、面と向かっては言えなくても、最後に感謝の言葉を書くなど、遺言はご自身の意思を伝える最後のチャンスです。
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