「姉が実の子ではないかもしれない」というご相談

戸籍を取ってみてわかること

以前、相続手続きをご依頼いただいたお客様と面談した際、長男の方が神妙な面持ちで、こうおっしゃいました。
「姉が両親の戸籍に載っていないんです。実の子じゃないんですか⁈」

戸籍について詳しい方は別として、相続であらためてご家族の戸籍を取っていただくと、いろいろなことが分かったりします。

上記のお客様については、ご安心ください!
お姉様は婚姻でご両親の戸籍を出られているので、ちゃんと嫡出子でした。
(生物学的に)実の子かどうかは分かりませんが・・・

戸籍の仕組み

現在の戸籍では、親子2世代までが同じ戸籍に入っており、子が婚姻すると除籍となり、新たに別の戸籍を作ることになります。
親が亡くなって、現在戸籍を見ると、たしかにお姉様は入っていません。
(長男は独身で親の戸籍に入ったままでした)

ただし、親の戸籍を出生の方にさかのぼっていけば、ちゃんとお姉様も婚姻前はご両親の戸籍に入っているので、嫡出子として確認することができます。

このように、現在戸籍を取っただけでは、本当の相続人が分かりません。

戸籍は転籍により、すべての情報が引き続き記載されるわけではないので、相続手続きでは、故人の出生~死亡までつながった戸籍を取る必要があります。

同じように、認知に関しても、転籍すると父親の方の戸籍には認知の事実が引き継がれません。
(一方、子の方は転籍しても認知の事実が毎回記載される)

戸籍の仕組みをよく知っている方には当然のお話かもしれませんが、当たり前のように思っていた相続人が実はちがっていたということも実際の相続手続きではまれにあります。

または、予期せぬ相続人が増えることも、まれにありますので、ご注意を!

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