もめる相続① ~子供がいない場合~
すんなりと法定相続でみんなが納得する場合や、あらかじめ遺言などで相続方法が指定されている場合など、多くのケースでは『もめない相続』となります。
ただし、中には家族間で何年ももめてしまうケースもあります。
一度もめてしまうと、その後の家族関係にも影響がでてきます。
そういった『もめる相続』を見ていると、共通のパターンがあるように思います。
ケース① 子供がいない場合
夫婦間に子供がおらず、親も他界してしまっている場合。
この場合、相続人は配偶者と、故人の兄弟姉妹となります。
女性の方が平均寿命が長く、夫婦でも女性の方が年下の場合が多いため、夫が先に亡くなるご家庭の方が多いと思います。
そうなると、子供のいないご家庭では、妻と、亡夫のきょうだいが相続人となるケースがあります。
もちろん生前の家族関係が円満で、法定相続分(妻3/4、残り1/4をきょうだいが頭数で分ける)で納得されていれば問題はありません。
ただ、このケースはよくもめます!
あらかじめ、ご主人には遺言で『財産はすべて妻に相続させる』と書いてもらいましょう。