配偶者がいない場合の相続人
故人に配偶者がいない場合、血族のみが相続人となります。
優先順位がありますので、順番にみてみましょう。
子供がいる場合
故人に子供がいる場合は、相続財産はすべて子供のものです。
子供が複数いる場合は、頭数で割ります。
【例:配偶者なし、子2名の場合】
子はそれぞれ1/2ずつ相続
子供がおらず、親がいる場合
配偶者も子供もいない場合、親がすべての財産を相続します。
両親が健在の場合は、それぞれ1/2ずつ相続します。
片方のみ健在の場合は、すべて一人で相続します。
子供も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合
配偶者、子供、親がおらず、兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹がすべての財産を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合、頭数で割ります。
【例:配偶者なし、子なし、親なし、兄1名、弟1名の合計2名が相続人】
兄と弟はそれぞれ1/2ずつ相続します。
ただし、父母が同じ兄弟姉妹と、異母兄弟がいる場合、異母兄弟がもらえる相続分は父母が同じ兄弟姉妹の1/2になります。
【例:配偶者なし、子なし、親なし、実兄1名、異母の弟1名の合計2名が相続人】
実兄は2/3、異母の弟は1/3の相続分となります。