代襲(だいしゅう)相続について

故人に配偶者がおらず、子供が2人いる場合について考えてみましょう。
子供2人が健在であれば、それぞれ相続分は1/2となりますが、子供のうち1人が故人よりも先に他界している場合はどうなるのでしょうか?

子供が先に亡くなっている場合の相続人

他界した子供のところに孫がいる場合、孫が相続人となります。
これを『代襲相続』と呼んでいます。

【例:配偶者なし、長男、孫(亡二男の子)2名の合計3名が相続人の場合】
もらえる相続財産は、長男1/2、孫はそれぞれ1/4ずつとなります。
二男が健在であればもらえる1/2(今回の例であれば)を孫の人数で割ります。

代襲相続について

子供だけではなく、第2順位の親が亡くなっている場合も代襲相続は起こります。
その場合、祖父母が相続人となります。
子供や親の代襲相続は限りが無く、延々と代襲されます。

兄弟姉妹が相続人の場合も同じように代襲相続として甥・姪が相続人となりますが、子供や親の場合と違って、代襲相続は一代限りです。(甥・姪が亡くなっていても、その下の代には代襲しない)

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