認知された子供がいる場合

嫡出(ちゃくしゅつ)でない子について

結婚している男女の間に生まれた子供を『嫡出子』、法律上の婚姻外で生まれた子供を『嫡出でない子』といいます。
嫡出でない子の場合で、認知がされていれば相続人となります。

嫡出でない子の相続分について

以前は、嫡出でない子の相続分は嫡出子の1/2となっていました。
今は民法が改正され、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じになっています。

認知されていない場合

法律上の婚姻外の子供であっても、認知がされていれば相続人となります。
ただし、認知がされていない場合は、例え血がつながっていても相続人にはなれません。

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