親が再婚していると相続は複雑になる!?異母(父)兄弟姉妹がいる場合の相続分について


亡くなった方に子供がおらず、両親も他界している場合、兄弟姉妹が相続人となります。
(配偶者がいれば、相続人は配偶者と兄弟姉妹です)
ただし、故人の兄弟姉妹といっても、父母が同じ場合と、異母(父)兄弟姉妹の場合でもらえる相続分が変わってきます。

両親とも同じ兄弟姉妹の場合

このケースの方が多いかと思いますが、ご両親とも同じ兄弟姉妹の場合。

たとえば、相続人が配偶者、兄1名、弟1名の合計3名の場合、それぞれの法定相続分は以下の通りとなります。

配偶者:3/4
兄:1/8
弟:1/8

配偶者の3/4は固定で、残り1/4を兄弟姉妹の頭数で割ります。

兄弟姉妹の異母(父)がいる場合

再婚が珍しくない今、兄弟姉妹のうち、片方の親のみ同じというケースも増えてきているかと思います。
そうなると、法定相続分は少しだけ計算が複雑になってきますので、ご注意を!

例えば、故人の父が再婚しており、異母の弟がいる場合などです。
相続人が配偶者、実兄1名、異母の弟1名の場合、法定相続分はこのように変わってきます。
(故人に子供なし、両親は他界と仮定)

配偶者:3/4
実兄:2/12
異母の弟:1/12

配偶者の3/4は固定で、残り1/4を兄弟姉妹で分けますが、異母兄弟姉妹の場合、故人と父母が同じ兄弟の1/2が相続分となります。
つまり、残り1/4のうち、実兄:異母の弟=2:1となり、1/4×2/3=2/12が実兄の相続分となります。

異母兄弟の場合、父母が同じ兄弟と比べて、法定相続分が1/2となるので、遺産分割の際は注意してください。

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