もめる相続③ ~認知した子がいる場合~

ケース③ 認知した子がいる場合

相続のご依頼をいただくとまず初めに「相続人確定」を行います。

遺産分割協議は、相続人全員が参加する必要があるため、亡くなった方の戸籍を生まれたところから亡くなったところまで一連で取得し、相続人を確定するのです。

相続人の方にその説明をすると、「いや、相続人はわかっています。」とたまに言われますが、不動産の名義を変更したり、銀行の解約をする際にその一連の戸籍を提出する必要があります。

そして、ごくまれにですが、この相続人確定の過程で「新たな相続人」が見つかることがあります。
それが「故人の認知した子」です。

戸籍を取る前に、相続人の方よりその情報をいただく場合もありますが、亡くなった後に初めて知るケースも実際にあります。

いずれにしろ、「故人の認知した子」は相続人です。
前妻の子よりさらに見つけるのが困難かもしれません。

くどいようですが、遺産分割協議には相続人全員の参加が必須です。
そのため、やはりこの場合も生前に遺言書を書いておくべきだと思います。

遺言があればとりあえずの手続き(不動産の名義変更、預金の解約など)は遺言書で行うことができます。

認知された子には遺留分がありますので、それを請求するかどうかは本人の自由です。
しかし、遺言がないと、相続人全員が遺産分割協議書に署名するまで、相続の手続きができなくなります。

相続の事ならお気軽にご相談ください