もめる相続⑥ ~相続人が兄弟姉妹の場合~
ケース⑥ 相続人が兄弟姉妹の場合
故人に配偶者や子がおらず、親も他界している場合、第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹だけが相続人なら、まだそれほどもめる要素はないかもしれませんが、兄弟姉妹のどなたかが他界している場合、その子(故人の甥姪)が相続人となるケースがあります。
兄弟姉妹であれば冠婚葬祭などで会う機会もあるかもしれませんが、甥姪同士ではどうでしょうか?
子供のころは会ったことがあっても、今ではどこで何をしているかもわからないといったケースもあると思います。
中には初めて会う方々もいるでしょう。
その方たちと無事、遺産分割をまとめる自信がありますか?
そもそも連絡を取ることも、相続人が何人かも分からない場合もあると思います。
相続で必要な戸籍を役所に取りにいっても、他の相続人の戸籍を取る権限が無いと追い返されてしまうケースもあります。
また、昔はきょうだいの人数が多かったため、甥姪が相続人となるケースでは、相続人が10人以上となる場合があります。
最終的にもらえる財産は少なくても、不動産など処分が必要な財産があると遺産分割を進める必要があります。
ご自身の相続人が兄弟姉妹となる場合は、自筆でもいいので遺言に残しておくのがいいでしょう。
ちなみに、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言で分割方法を決めておけば、争いを予防できます。
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