もめる相続⑤ ~長男がすべて相続?~

ケース⑤ 長男がすべて相続?

『家督相続』は昔の話ですが、今でも「長男が家を継ぐ」といった発想は残っています。
令和の時代でも例外ではありません。

法律では当然、子は平等に相続分を有するとされていますので、女性や、あるいは二男・三男といった方々も長男と同じ相続分をもらう権利はあります。

ただ、家が事業をしていて長男が継いでいる、あるいは親と同居して生前介護をしていた・・・などの事情が考慮され、親や長男の認識は、「長男がすべて相続」といった考えになることがあります。

他のきょうだいも「私たちは相続放棄します」といった認識でいる場合は問題ありません。

問題となるのは、「私たちも長男と同じ相続分だよね」と主張される場合です。

実際の相続でも、こういったケースがありました。
亡父の相続財産は1億円、相続人は子4名のご家族です。
長男が自宅を含むほとんどの財産を相続し、他の相続人は代償金(不動産などをもらわない代わりに現金もらう)100万円ずつのみ。

もちろん、みなさんが納得されているのであれば特に問題はありません。
相互の認識違いが後の争いを生むことになります。

どちらの立場からのご相談かによりますが、こういったケースでも親に遺言を書いてもらうことが一つの予防策になります。

詳しいご相談をされたい場合は、ぜひご連絡ください。

相続の事ならお気軽にご相談ください