もめる相続② ~故人が再婚の場合~

ケース② 故人が再婚の場合

いまは再婚をする方も珍しくないかもしれませんが、亡くなった方が前妻との間に子がいる場合、相続は少し複雑になってきます。

まず、前妻の方は離婚されているので配偶者ではなく、相続人にはなれません。
しかし、前妻の子については、たとえ親が離婚していても亡父の相続人のままです。

そのため、故人に後妻がおり、後妻との間に子供が2人いた場合、相続人は全部で4名になります。

・後妻
・前妻の子
・後妻の子2人

遺産分割をするためには、相続人全員の署名が必要となってきます。
前妻のお子さんと連絡が取れますか?

さらに前妻の子が未成年の場合裁判所で特別代理人を立てる必要もあります。

準備がすべて整ったとしても、全員が納得のいく分割が可能でしょうか?

配偶者が再婚の場合は、生前に遺言を作成しておくことを強くお勧めします。

ちなみに、上記事例の場合、相続分は以下の通りです。
後妻:1/2、②③前妻・後妻の子:それぞれ1/6

母親が違っても、父親の子としては平等なので、相続分は同じです。

相続の事ならお気軽にご相談ください